未熟児養育医療とは

未熟児養育医療とは、お子さんが未熟児で生まれ、指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めた場合に、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。なお、世帯の所得税額に応じて一部自己負担があります。

※平成28年1月以降の申請には個人番号の記入とそれに伴う本人確認が必要になります。

申請に必要な書類

1 養育医療給付申請書(保護者が記入) 様式  養育医療給付申請書.pdf [353KB pdfファイル] 

                    記入例   養育医療給付申請書記入例.pdf [467KB pdfファイル]   

2 養育医療意見書(主治医が記入)

3 世帯調書(保護者が記入)      様式  世帯調書.pdf [167KB pdfファイル]  

                    記入例 世帯調書記入例.pdf [279KB pdfファイル]   

   お子さんと生計を同じくしている家族全員について記入。
家族全員の個人番号が必要になりますので番号が確認できるものをお持ちください。

4 所得税額が証明できる書類(町で確認できる場合は省略できます)

 世帯調書に記入した18歳以上の世帯員分

他の方の証明書類で扶養されていることが明らかな方の分は不要

例)父の証明書欄に「控除対象配偶者の有無 有」と記載されていれば、配偶者の証明書は不要

生活保護受給世帯の方は福祉事務所が発行する生活保護受給者証明書が必要です。

(1)申請日(診療予定開始期間)が1月から6月の場合

生計を同じくする世帯員及び世帯外扶養義務者で前年1月1日に大鰐町に住所がない方は、以下の書類が必要となります。
◎所得税額等※を証明する書類:前々年分の所得に基づく前年度課税を証明する書類

(2)申請日(診療予定開始期間)が7月から12月の場合

生計を同じくする世帯員及び世帯外扶養義務者で当年1月1日に大鰐町に住所がない方は、以下の書類が必要となります。
◎所得税額等※を証明する書類:前年分の所得に基づく当年度課税を証明する書類

  ※所得税額等を証明する書類とは

①会社員等で給与所得があり、確定申告をしていない方…源泉徴収票(勤務先が発行)

*お手元にない場合は会社等で再発行してもらってください。

年金収入のみで確定申告をしていない方…源泉徴収票(年金給付者が発行)

②自営業や確定申告された方…確定申告書の写し(受付印のあるもの)

*ただし、①、②で源泉徴収票及び確定申告書の所得税額が0円の場合は市町村民税課税証明書(総所得・各控除額がわかるもの)も必要です。

③ ①、②以外の方…市町村民税課税証明書(総所得・各控除額がわかるもの)

5 お子さんの名前が入っている保険証

6 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(世帯全員分)

  • 個人番号(マイナンバー)の確認で必要なもの

  ○申請者(扶養義務者)本人が申請を行う場合

   番号確認書類…申請者の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

   身元確認書類…申請者の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

  ○代理人(扶養義務者以外)が申請する場合

   委任状…様式 委任状 [28KB pdfファイル]   

   代理人の身元確認書類…代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

   申請者の番号確認書類…申請者の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

養育医療券について

申請後、書類の審査を行い、承認された場合は養育医療券を交付します。
養育医療券の有効期間をこえて入院治療が必要な場合(最長1歳の誕生日の前日まで)や、医療機関あるいは住所地、保険証等、申請内容に変更が生じた場合には手続きが必要となります。すみやかに保健福祉課まで御連絡下さい。

支払いについて

養育医療にかかる保険対象の入院医療費については、医療機関窓口の支払いはありません。
医療機関窓口に支払う医療費を、町が公費で支払い、その一部を後日、世帯の所得に応じた自己負担金として町へお支払いいただくことになっています。
ただし、大鰐町の場合、町の医療費助成制度と併用できますので、実際に町にお支払いいただく費用は、自己負担金から医療費助成額を差し引いた額となります。
受診された月以降、各月ごとに算出し、町にお支払いいただく費用が生じた場合は、別途納入通知書を送付しますので指定金融機関でお支払いください。
なお、保険対象外となる費用については、直接医療機関にお支払いください(例 差額ベッド代、おむつ代、ねまき代、文書料など)。