長期療養により定期予防接種を受ける機会を逃した方

予防接種法施行令の一部改正(平成25年1月30日)等により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情によりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方について、接種対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種できるようになりました。

対象となる方

(1)厚生労働省で定める特定の疾病にかかった方(表1)表1 [115KB pdfファイル]  

(2)臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
(3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる方

接種期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
高齢者肺炎球菌は特別な事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内
ただし、接種期間内でもBCGは4歳に達するまで、小児肺炎球菌は6歳に達するまで、ヒブは10歳に達するまで、四種混合は15歳に達するまでの間
※平成25年1月30日以降に定期予防接種対象者であった方
※ヒブ・小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、水痘、B型肝炎は定期予防接種化になってからが対象

手続きの方法

対象となる疾病が快復し、主治医から予防接種の許可がでましたら、保健福祉課健康推進係にご相談ください。

提出書類

(1)主治医の意見書 特例措置対象者該当理由書.pdf [104KB pdfファイル]    

意見書作成費用は自己負担になります 

(2)長期療養者の予防接種申請書  予防接種申請書.pdf [74KB pdfファイル]   

(3)母子健康手帳