病院や薬局などの窓口でマイナ保険証や資格確認書、被保険者証を提示すれば、かかった費用の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。一部負担金については以下のとおりです。
国保に加入している方が出産したとき、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。支給額は50万円です。
※以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国保からの支給はありません。
分娩機関で直接支払制度の手続きをすると、大鰐町国保から分娩機関に出産育児一時金を直接支払しますので、高額な出産費用を準備せずに済みます。
また、帝王切開などの保険診療3割分も直接支払に含めることができますので、事前に限度額適用認定証等の交付を町に申請し、被保険者証または資格確認書と一緒に医療機関窓口へ提示して下さい。
分娩機関への直接支払制度を利用しない場合は、いったん出産費用全額を退院時に分娩機関へ支払し、町へ出産育児一時金の申請をすることになります。また、直接支払制度を利用した方で出産費用が50万円未満の場合は、町に申請することで差額が支給されます。
※申請に必要なもの:被保険者証または資格確認書、母子手帳、出産費用明細書または領収証、直接支払制度利用(利用しない)合意書、世帯主の預金通帳
国民健康保険加入者が亡くなったときは、申請により、葬祭を行った方(喪主)へ5万円を支給します。
※申請に必要なもの:被保険者証または資格確認書、喪主名義の通帳、喪主氏名と葬儀の日程が確認できる書類
コルセットなどの治療用装具代や、被保険者証または資格確認書を持たずに受診した場合など、いったん全額自己負担した場合は、申請し審査で決定すれば自己負担分を除いた分が支給されます。
※申請に必要なもの:被保険者証または資格確認書、領収証、医師の診断書または証明書、通帳