新型コロナワクチン接種

掲載内容

令和7年度の新型コロナワクチン接種

定期接種

  • 対象者
    ​大鰐町に住所があり、接種日時点で以下に該当する方
  1. 65歳以上の方
  2. 60歳から65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の障害がある身体障害者手帳1級の方
  • 接種回数
    1回
  • 接種期間
    令和7年10月1日水曜日から令和8年3月31日火曜日まで
  • 助成額
    7,800円
    接種料金は医療機関によって異なります。医療機関が定める接種料金から助成額を差し引いた額は自己負担となりますので医療機関にお支払いください。
    生活保護受給者の方は接種料金の全額を助成しますので自己負担はありません。
  • 接種場所
    下記の指定医療機関で接種できます。
  1. 町内医療機関
    医療機関名 電話番号
    町立大鰐診療所 48-2211
    小山内医院 48-2415
    おおわに内科クリニック 47-7111
    ゆのかわら医院 47-6611
  2. 南黒医師会医療機関PDFファイル(33KB)
  3. 弘前市医療機関PDFファイル(45KB)

​※定期接種における指定医療機関であり、任意接種の実施医療機関ではありません。

  • 持参するもの
    • 本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    • 60歳以上65歳未満の方は身体障害者手帳
    • 生活保護を受けている方は医療受給証
  • 留意事項
    • 予診票は指定医療機関に備え付けています。
    • 接種を希望する指定医療機関に予約が必要です。
    • 予約開始日、接種期間、使用するワクチンは、指定医療機関によって異なりますので、必ずご確認ください。
    • 他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。
    • 接種期間外の接種や接種回数を超えて接種した場合は、任意接種となり全額自己負担となります。

指定医療機関以外で接種する場合

対象者の方が接種期間内に指定医療機関以外で接種を希望する場合、接種料金の一部または全額を払い戻しします。
指定医療機関以外で接種を予定している方は、接種前、接種後に手続きが必要です。

接種後の申請は、受付できませんのでご注意ください。

手続き方法

  1. 接種を受ける前に、「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書交付申請書」に記入し、保健福祉課まで提出してください。郵送でも可能です。
  2. 町は、「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書交付申請書」を受理後、「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書」、「予診票」、「予防接種済証」、「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種償還払費用助成申請書兼請求書」を郵送します。
  3. 希望する医療機関に「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書」、「予診票」、「予防接種済証」を提出して予防接種を受けてください。
  4. 接種後、接種料金を全額支払い、「予診票」、「予防接種済証」、「領収書※」をもらってください。
  5. 「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種償還払費用助成申請書兼請求書」に記入し、医療機関でもらった「予診票」、「予防接種済証」、「領収書※」および「振込先がわかる通帳の写し」を添付して町に提出してください。申請期限は令和8年3月31日火曜日です。
  6. 申請書を確認後、接種料金の一部(7,800円を上限)または生活保護受給者の方は全額を指定された振込先に振り込みます。

※予防接種名および接種日が確認できるものが必要です。

「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書交付申請書」PDFファイル(29KB)

「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種償還払費用助成申請書兼請求書」PDFファイル(40KB)

注意事項

  1. 「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書交付申請書」を受理してから「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書」を交付するまで1週間程度かかるため、余裕をもって申請してください。
  2. 事前に「大鰐町新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書交付申請書」の申請がなく、接種を受けた場合、払い戻しすることができませんのでご注意ください。

任意接種

定期接種の対象にならない方は、任意接種として接種を受けることができます。
接種費用は全額自己負担です。

任意接種を行っているかどうか、接種費用、使用するワクチン等については、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

定期接種で接種を受けた場合

予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、B類疾病の給付水準となります。

申請に必要となる手続等については、保健福祉課にご相談ください。

任意接種で接種を受けた場合

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります

給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が直接独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

関連リンク

厚生労働省

青森県

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-7149)
ファクス:0172-47-6742
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