認可外保育施設、預かり保育事業、未移行幼稚園等の給付について

令和元年10月からはじまった幼児教育・保育の無償化に伴い、保育所・認定こども園・幼稚園のほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、預かり保育事業、未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園の利用料が給付対象となりました。

給付対象

施設・事業 対象児童 利用料・給付内容
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 保育の必要性のある4月1日時点で満3歳以上の子ども
  • 保育の必要性のある非課税世帯で4月1日時点で3歳未満の子ども
  • 新2号認定の場合
    月額上限 40,300円
  • 新3号認定の場合
    月額上限 45,700円

幼稚園等の預かり保育事業

  • 幼稚園
  • 認定こども園(1号認定)
  • 未移行幼稚園
  • 国立大学付属幼稚園
  • 保育の必要性のある4月1日時点で満3歳以上の子ども
  • 保育の必要性のある非課税世帯で4月1日時点で3歳未満の子ども
  • 新2号認定の場合
    月額上限 12,300円
  • 新3号認定の場合
    月額上限 17,700円
  • 未移行幼稚園
  • 国立大学附属幼稚園

満3歳以上の子ども

  • 未移行幼稚園の場合
    月額上限 28,000円
  • 国立大学附属幼稚園の場合
    月額上限 8,700円

※保育の必要性については、ホームページ内の「幼稚園・認定こども園・保育所等の利用についてこのリンクは別ウィンドウで開きます」をご参照ください。

給付対象になるための手続き

認可外保育施設等の利用 施設等利用給付認定が必要(新2・3号認定)
幼稚園の預かり保育 施設等利用給付認定が必要(新2・3号認定)
未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園の利用 施設等利用給付認定が必要(新1号認定)
  1. 手続き期間について
    利用開始2週間前までの手続きをお願いします。(原則1日開始扱い)
    認定後、給付対象となるため、認定前の利用は給付扱いとなりません。
  2. 受付場所について
    保健福祉課⑦番窓口が受付場所となります。
    申請様式については⑦番窓口および町内保育施設に申請用紙、ホームページにはデータを掲載しています。

利用料の給付方法

  1. 保護者が利用料を施設へお支払いをし、支払った領収書を受け取ります。
  2. 領収書を基に3ヶ月ごと町に給付請求をします。
    町内施設→施設が取りまとめ
    町外施設→直接町へ提出
    例.4月~6月分を7月に請求(以後3ヶ月周期)
  3. 請求内容を町が精査し、保護者へ給付します。
  • 原則、償還払いとします。
  • 町外施設によっては請求方法が異なる場合があります。

町内参考図

認可外保育施設等利用時の町内参考図

申請書類等

 

 

 

 

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 福祉係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742
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