令和元年10月からはじまった幼児教育・保育の無償化に伴い、保育所・認定こども園・幼稚園のほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、預かり保育事業、未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園の利用料が給付対象となりました。
施設・事業 | 対象児童 | 利用料・給付内容 |
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認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 |
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幼稚園等の預かり保育事業
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未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園 | 満3歳以上の子ども |
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※保育の必要性については、ホームページ内の「幼稚園・認定こども園・保育所等の利用について」をご参照ください。
認可外保育施設等の利用 | 施設等利用給付認定が必要(新2・3号認定) |
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幼稚園の預かり保育 | 施設等利用給付認定が必要(新2・3号認定) |
未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園の利用 | 施設等利用給付認定が必要(新1号認定) |
(注1)原則、償還払いとします。
(注2)町外施設によっては請求方法が異なる場合があります。