幼稚園・認定こども園・保育所等の利用について

保育所とは、保護者の仕事や病気等により、保育を必要とする児童に対して保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。

そのため「集団生活に慣れさせるため」「幼稚園に入園する年齢に達していないから」等の理由だけでは入所できません。

また、入所後であっても、児童を保育できるようになれば退所することになります。

一方、認定こども園とは、0歳から就学前の保育を必要とする児童に対して保護者に代わって保育を行う保育所(園)と、保育の必要の有無に関わらず満3歳から就学前の児童の教育を行う幼稚園が、一体的に児童の保育・幼児教育を行う施設です。

認定こども園の保育部分は、保育所と同様に保育を必要とする状態にある方が申し込めます。

なお、認定こども園における保育部分(保育所機能)と教育部分(幼稚園機能)では、それぞれ申し込み手続きや月額保育料等が異なります。

1 保育所・認定こども園(保育部分)に入所できる方(入所要件)

以下の条件に該当する方で、子どもを保育できない場合

  1. 入所月の初日に本町に住民登録があること。
  2. 保育所での集団保育に支障がない児童であること。
  3. 保護者が次のいずれかの事由で児童を保育することができない家庭であること。
    1. 保護者が月48時間以上就労している。
    2. 母親が出産前後である。(出産月を含め前3か月~出産日から8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで)
    3. 保護者が病気やけがをしている、又は心身に障がいがある。
    4. 保護者が親族の介護・看護をしている。
    5. 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
    6. 保護者が求職活動中、又は起業準備中である。(最長90日まで)
    7. 保護者が就学、又は職業訓練を受講している。
    8. 虐待やDVのおそれがあること。

※事由を満たしても、施設の定員に余裕がない場合など、希望の保育所を利用できないことがあります。

2 申込み関係書類等

各園または大鰐町役場保健福祉課7番窓口にて用意しております。

3 教育・保育給付認定

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度施行に伴い、平成27年度から保育所の施設などを希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。

申請に基づき、町が下記の3つの認定区分により認定を行います。

認定区分 給付の内容 対象となる子ども 利用できる施設・事業
1号認定 教育認定 満3歳以上:教育のみ必要な方 幼稚園(注1)、認定こども園(注2)
2号認定 保育認定 満3歳以上:保育が必要な方 保育所、認定こども園
3号認定 保育認定 満3歳未満:保育が必要な方 保育所、認定こども園、地域型保育事業(注3)
  • (注1)幼稚園には新制度に移行した幼稚園と、未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園の3種類があります。未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園に関して、施設等利用給付認定(新1号認定)を受けることにより、利用料が給付される場合があります。詳しくは、ホームページ内「認可外保育施設、預かり保育事業、未移行幼稚園等の給付について」をご参照ください。
  • (注2) 認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
  • (注3) 地域型保育事業とは、新制度で新たに創設される少人数の子どもを預かる保育事業で、現在大鰐町内で実施事業所はありません。

保育を必要とする場合は、保育標準時間・保育短時間の区分認定があります。

保育に欠ける事由

区分

就労

月48~120時間未満の場合:保育短時間

月120時間以上の場合:保育標準時間

出産前後

保育標準時間

介護・就学

月48~120時間未満の場合:保育短時間

月120時間以上の場合:保育標準時間

疾病・障がい

保育標準時間

災害

保育標準時間

求職活動中

保育短時間

保育所等を利用中に育児休暇取得

保育短時間

その他、町が認める場合

(虐待・DV等)

保育標準時間

認定の有効期間

基本的に下記の期間で認定されます。

支給認定区分

認定期間

1号認定

小学校就学前まで

2号認定

3号認定

3歳の誕生日の前々日まで

  • ただし、保育を必要とする事由が出産・求職活動・就学・職業訓練・育児休業の場合は、有効期間が異なります。

4 利用調整(選考)について

各施設には定員があり、利用限度枠が定められています。申し込みの多い施設は、利用調整(選考)を行い、保育の必要度が高いと判断される方から順番に利用を決定(内定)し、保護者へ結果をお知らせします。

※希望する月に希望する施設への利用が決定(内定)しない場合もあります。利用申し込みの際は、希望する施設や利用が決定しなかった場合の対応などについても十分ご検討くださるようお願いします。

5 利用者負担額(保育料)/副食費について

利用者負担額(保育料)

新制度における保育料については、国が定める水準を上限として町が設定します。

原則として保護者(父母)の市町村民税の課税状況により決定します。

ただし、父母以外の同居祖父母等が家計の主宰者と判断される場合には、同居祖父母等の課税額を含めて算定します。

また、令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がはじまり、1号認定の幼稚園・認定こども園と2号認定(満3歳児を含まない)の保育所・認定こども園の子どもは保育料が無償となります。

3号認定(満3歳児を含む)の保育所・認定こども園はこれまでどおり保護者負担となります。

※給食費、送迎代等は、無償化の対象外です。

副食費徴収免除対象者について

3~5歳児クラス(1号認定は満3歳から)の子どもの副食費は、原則皆様にご負担いただきますが、一定の条件に該当する場合、副食費が免除となります。(0~2歳児クラスの子どもは保育料の一部として徴収しているため、実費徴収はありません。)

免除対象者の判定は、毎年4月・9月に行い、免除となった方のみに「副食費徴収免除のお知らせ」が送付され、記載された免除期間中が副食費徴収免除となります。(一度免除判定となった子どもでも、免除判定終了後に再判定の結果免除対象外となることがあります)

6 利用案内・申請書類等

保育所等利用案内

申請書等

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 福祉係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742
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