保育所とは、保護者の仕事や病気等により、保育を必要とする児童に対して保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。
そのため「集団生活に慣れさせるため」「幼稚園に入園する年齢に達していないから」等の理由だけでは入所できません。
また、入所後であっても、児童を保育できるようになれば退所することになります。
一方、認定こども園とは、0歳から就学前の保育を必要とする児童に対して保護者に代わって保育を行う保育所(園)と、保育の必要の有無に関わらず満3歳から就学前の児童の教育を行う幼稚園が、一体的に児童の保育・幼児教育を行う施設です。
認定こども園の保育部分は、保育所と同様に保育を必要とする状態にある方が申し込めます。
なお、認定こども園における保育部分(保育所機能)と教育部分(幼稚園機能)では、それぞれ申し込み手続きや月額保育料等が異なります。
※事由を満たしても、施設の定員に余裕がない場合など、希望の保育所を利用できないことがあります。
平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度施行に伴い、保育所の施設などを希望する保護者の方には利用のための認定を受けていただきます。
申請に基づき、町が下記の3つの認定区分により認定を行います。
| 認定区分 | 給付の内容 | 対象となる子ども | 利用できる施設・事業 |
|---|---|---|---|
| 1号認定 | 教育 | 満3歳以上で教育のみ必要 | (※①)幼稚園・認定こども園 |
| 2号認定 | 保育 | 満3歳以上で保育が必要 | 保育所・認定こども園 |
| 3号認定 | 保育 | 満3歳未満で保育が必要 | 保育所・認定こども園・(※②)地域型保育事業 |
(※①)幼稚園には「新制度に移行した幼稚園」「未移行幼稚園」「国立大学附属幼稚園」の3種類があります。「未移行幼稚園」「国立大学附属幼稚園」に関して、施設等利用給付認定を受けることにより、利用料が給付される場合があります。詳しくは、認可外保育施設、預かり保育事業、未移行幼稚園等の給付についてをご参照ください。
(※②)地域型保育事業とは、新制度で新たに創設される少人数の子どもを預かる保育事業で、現在大鰐町内で実施事業所はありません。
保育を必要とする場合は、保育標準時間・保育短時間の区分認定があります。
| 保育に欠ける事由 | 区分 |
|---|---|
| 就労 |
月48~120時間未満の場合:保育短時間 月120時間以上の場合:保育標準時間 |
| 産前産後 | 保育標準時間 |
| 介護・就学 |
月48~120時間未満の場合:保育短時間 月120時間以上の場合:保育標準時間 |
| 疾病・障がい | 保育標準時間 |
| 災害 | 保育標準時間 |
| 求職活動 | 保育短時間 |
| 保育所を利用中に育児休暇取得 | 保育短時間 |
|
その他、町が認める場合 (虐待・DV等) |
保育標準時間 |
基本的に以下の期間で認定されます。
ただし、保育を必要とする事由が出産・求職活動・就学・職業訓練・育児休業の場合は、有効期間が異なります。
| 支給認定区分 | 認定期間 |
|---|---|
| 1号認定 | 小学校就学前まで |
| 2号認定 | |
| 3号認定 | 3歳の誕生日の前々日まで |
各施設には定員があり、利用限度枠が定められています。申し込みの多い施設は、利用調整(選考)を行い、保育の必要度が高いと判断される方から順番に利用を決定(内定)し、保護者へ結果をお知らせします。
※希望する月に希望する施設への利用が決定(内定)しない場合もあります。利用申し込みの際は、希望する施設や利用が決定しなかった場合の対応などについても十分ご検討くださるようお願いします。
令和8度大鰐町 保育所・認定こども園・幼稚園利用の案内
(4701KB)
教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書【記入例】
(4298KB)