大鰐町移住交流体験施設等登録制度について

町では、移住及び交流の促進による地域活性化を図るため、町ならではの生活体験や食農体験を通じて、都市等と町内の人々が交流できる移住交流体験施設等を登録し、町事業において活用する制度の運用を開始します。

茶臼山公園からの眺め収穫前のりんご

登録基準

町内施設、町内事業者(個人事業者含む)、町内団体又は住民基本台帳に記録されている町民であって、暴力団に関わりがなく、かつ、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。

ただし、いずれも関係法令を遵守しているものでなければならない。

  1. 宿泊施設又は交流施設であること。
  2. 生活体験や食農体験等の提供を行うこと。
  3. 地域の食材や特産品等、地域資源を有効に活用した取組を提供していること。
  4. 青森県外からの移住経験があること。
  5. 地域おこし協力隊に着任した経験があること。
  6. その他町長が必要と認めること。

登録・利用について

登録から利用までの流れについては以下のとおりです。

  1. 体験施設等の登録申請
  2. 登録決定通知
    登録が適正と認められた場合、後日登録決定の通知書をお送りします。
  3. 体験施設等の利用及び使用料等のお支払い
    町事業において活用する場合、別途事前にご連絡いたします。
    (「町事業」とは、居住体験やおためし地域おこし協力隊事業等を指します。)
    利用後、謝礼金・使用料等をお支払いいたします。

詳しくはこちら

登録内容に変更が生じた場合

体験施設等の登録事項に変更があった場合又は登録解除する場合、別途手続きが必要です。

を町へ提出してください。

登録施設等

今後登録された体験施設等については、随時こちらでお知らせいたします。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6561)
ファクス:0172-47-6742
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