大鰐町では空家及び今後空家になる見込みのある建物について、不用品の処分や草刈りなどを行う方に対して最大20万円の助成を行う「令和8年度大鰐町空家等家財道具等処分費補助金」を交付します。
空家の不用品の処分費(すべての不用品が対象になります)
空家の敷地内の草刈りなど(樹木伐採やハチの巣の撤去なども含みます)
補助対象金額の3分の2以内の額で最大20万円(千円未満の額は切り捨て)
空家の所有者(登記簿謄本に記載されている方、未登記の場合は固定資産台帳に所有者として記載されている方、またはその相続人)
暴力団員でない方
今年度以前に空家関係の補助金の交付を受けていない方
令和9年3月31日(水)までに工事が完了できるもの
弘前圏域空き家・空き地バンクに2年以上登録できる建物または登録済みの建物
町税等の滞納がある方
今年度以前に空家関係の補助金の交付をすでに受けられた方
補助の申請を行う前に工事を実施した方
補助金交付後、申請者等の3親等以内の親族に売買及び貸し出すもの
令和9年3月31日(水)までに工事が完了しないもの
申請者の3親等以内の親族が経営する業者が工事を行うもの
特定空家等に判定された危険な建物(対象の建物の所有者には当町より特定空家等判定通知書が送られます)
令和8年6月1日(月)から令和8年12月25日(金) 午前8時15分から午後5時まで
※先着順であり、予算がなくなり次第終了となります
遠方にお住いの方は郵送でも受け付けます。