こんな時は年金窓口への届出が必要です。
いずれのお手続きの際も、以下の書類もあわせてご持参ください。
こんなときは | お手続きに必要なもの(上記以外) |
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20歳以上60歳未満で厚生・共済年金を喪失した |
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厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれた |
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国民年金保険料の免除・納付猶予の申請 |
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国民年金保険料の学生納付特例の申請 |
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手帳や通知書、年金証書等の再交付申請 | |
各種年金請求(老齢・遺族・障害など) |
ご相談後に必要な書類のご案内をいたします。 |
お手続きをいただくのは原則ご本人となります。代理の方は委任状が必要です。
年金事務所でのお手続きも委任状が必要となります。
参考
成年後見制度をご利用の受給権者のお手続きにつきまして、次の日本年金機構からの提示内容をご確認ください。
参考