こんな時は・・・年金窓口への届出が必要です

こんな時は年金窓口への届出が必要です。

いずれのお手続きの際も、以下の書類もあわせてご持参ください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 印鑑
  • 委任状(別世帯の代理人でのお手続きの場合)
こんなときは お手続きに必要なもの(上記以外)
20歳以上60歳未満で厚生・共済年金を喪失した
  • 退職日記載の雇用保険加入確認書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)
  • 退職辞令
厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれた
  • 資格喪失証明書等でで扶養からはずれた日がわかるもの
国民年金保険料の免除・納付猶予の申請
  • 失業等による免除を希望の方は雇用保険加入確認書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)
国民年金保険料の学生納付特例の申請
  • 学生証の写し、または在学証明書
手帳や通知書、年金証書等の再交付申請  
各種年金請求(老齢・遺族・障害など)

ご相談後に必要な書類のご案内をいたします。

別世帯の方が代理でのお手続きをされるときの注意事項

お手続きをいただくのは原則ご本人となります。代理の方は委任状が必要です。

年金事務所でのお手続きも委任状が必要となります。

参考

成年後見人等に係るお手続きについて

成年後見制度をご利用の受給権者のお手続きにつきまして、次の日本年金機構からの提示内容をご確認ください。

参考

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 住民生活課 国保年金係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6563)
ファクス:0172-47-6742
トップへ