医療費控除について

医療費控除について

医療費控除の明細書の作成が必要です

 医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」を申告書に添付する必要があります。(平成29年分の確定申告以降)

※経過措置により令和元年分までは従来の領収書の添付または提示も認められていましたが、令和2年分以降は認められていません。
町の申告相談にお越しの際は、相談時間短縮のため、あらかじめ領収書を「医療を受けた方」、「病院・薬局などの支払先」ごとに整理・計算したのち、下記リンクから医療費控除の明細書をダウンロードして明細書を作成して持参いただくようご協力お願いします。
また、各医療保険者から送付される医療費通知による申告も可能ですが、医療費通知が送付される時期がお住いの地区の申告相談日に間に合わない場合がありますので、その場合はお手元に届いてから申告相談にご来場ください。

医療費控除の明細書_PDF版PDFファイル(1410KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

医療費控除の明細書_Excel版エクセルファイル(737KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

セルフメディケーション税制について

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、国民のセルフメディケーション(自主服薬)の推進を目的として創設された税制です。セルフメディケーションは、WHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。 
セルフメディケーションの推進は、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進し、医療費の適正化につながることが期待されています。
“セルフメディケーション税制”では、医療用医薬品から一般用医薬品への代替を推進するため、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている申告者が、申告者や申告者と生計を一にする配偶者・その他の親族のために対象医薬品(スイッチOTC医薬品)等を購入した場合、12,000円を超える部分を控除額とします。(88,000円が限度)
控除を受ける場合は下記リンクから明細書をダウンロードして明細書を作成してください。

セルフメディケーション税制の明細書PDFファイル(189KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

制度の概要、一定の取組、対象医薬品の範囲等については、下記国税庁のページをご覧ください。

セルフメディケーション税制とはこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

また、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。

トップへ