罹災証明書・被災届出証明書の申請について

自然災害(地震、風水害、雪害等)により、住家を含む物件等に被害を受けた場合に、「罹災証明書」・「被災届出証明書」を発行するものです。
※災害には大きく分けて1.自然災害と2.火災があり、

  1. 地震、台風、洪水などの自然災害の場合は、申請先が大鰐町役場となります。
  2. 火災の場合は、申請先が消防署となります。

1 証明書の種類

1 罹災証明書

国が示す「住家の被害認定基準運用指針」に基づき、原則、職員が直接、被害を受けた住家を訪問し、「半壊・全壊等」の被害の程度について調査を行ったうえで、被害の程度を認定し、発行するものです。

2 被災届出証明書

自然災害による被害を受けた方から被災の届け出があったことを証明するものです。被害の程度を証明するものではありませんので、現地調査は行わずに写真のみで確認します。

※証明書の使い道(火災保険等の申請、支援金の申請など)によって必要な書類が異なるため、どの証明書が必要かよく分からない場合は、事前に保険会社等の申請先に確認することをおすすめします。

2 申請者

  1. 住家等の居住者、所有者及び占有者等
    ※罹災証明書については、住家等の居住者
  2. 1の同一世帯員
  3. 1または2の代理人(委任状が必要です)

3 申請書類等

  1. 罹災証明申請書または被災届出証明交付申請書
  2. 罹災状況または被災状況が確認できる写真
  3. 本人確認書類
    • ※1 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公庁が発行した顔写真付きのものは1点、健康保険証、年金手帳等は2点必要になります。
    • ※2 上記のものが提示できないときは、口頭での質問により補充的に本人確認することがありますので、ご協力ください。
  4. 委任状
    ※代理人が申請する場合

4 証明に係る注意事項

罹災証明書は原則、罹災後14日以内(雪害に関しては1か月以内)に申請されたものに限り交付します。ただし、上記期間を超えるものであっても、提出書類等により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、証明することも可能です。

5 受付窓口

  • 大鰐町役場 税務課(大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3)

6 受付時間

  • 平日の午前8時30分から午後5時00分まで(祝日、年末年始を除く)
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 税務課 資産税係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6562)
ファクス:0172-47-6742
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