筆頭者とその配偶者
※配偶者死亡等の場合でもその旨証明して届け出ることができます。また、筆頭者及び配偶者以外の戸籍に記載されている者が単独で本籍地を変更したい場合は転籍届ではなく「分籍届」という届け出が必要となります。詳しくは戸籍窓口までお問い合わせください。
転籍する日(届け出のときから効力があります。)
本籍地、届出人の所在地(一時滞在地含む)または転籍地のいずれか
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
令和3年9月1日より戸籍届書への押印が任意となりました。
戸籍届書へ押印を希望される場合は、届出人のそれぞれのハンコをご持参ください。
戸籍届書への押印の有無によって受理されないことはありません。
詳しくは、大鰐町もしくは最寄りの市区町村の戸籍届出窓口までお問い合わせください。