生まれた日から14日以内に届け出ください。詳しくはこちら。
死亡を知った日から7日以内に届け出ください。詳しくはこちら。
届け出したときから効力があります。詳しくはこちら。
協議離婚の場合は、届け出したのときから効力があります。また、裁判離婚の場合は、役場への届出期限もあり提出書類も増えます。詳しくはこちら。
届け出したときから効力があります。詳しくはこちら。
戸籍の届出には、上記のほか、認知届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、氏又は名の変更届など、手続きが複雑なものもあります。
詳しくは、最寄りの市区町村の戸籍届出窓口までお問い合わせください。
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚又は認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます。)について、本人確認等の取扱いが法律上のルールとなっています(平成20年5月1日施行)。
窓口に来られた方について「本人確認」を行います。
「本人確認」の方法は、戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。
窓口に来られた方が、縁組等のご本人であると確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことをご本人に文書で通知します。
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に申し出することができます(以下「不受理申出」といいいます。)。
不受理申出及びその取下げは、市区町村の戸籍窓口で行うことができ、その際、「本人確認」を行います。「本人確認」の方法は、戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。
【参考】戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(平成20年5月法務省)
詳しくは、大鰐町もしくは最寄りの市区町村の戸籍届出窓口までお問い合わせください。
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)