父または母
※父または母が届出できない場合に届出できる人は次のとおり。
※出生届を実際に窓口に持ってこられる方は代理人の方でも可能です。ただし、書類に不備がある場合など受理されない場合もありますのでご注意ください。
生まれた日を含め14日以内 ※国外で生まれたときは、3か月以内
出生地、子どもの本籍地又は届出人の所在地(一時滞在地含む)のいずれか
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
役場で手続きをする際に、他の手続きも必要な場合があります。
▼手続き例
○国民健康保険に加入しているとき
住民生活課 4番窓口
○児童手当を申請するとき
保健福祉課 7番窓口
○乳幼児医療費助成費制度を利用するとき
保健福祉課 8番窓口
令和3年9月1日より戸籍届書への押印が任意となりました。
戸籍届書へ押印を希望される場合は、届出人のハンコをご持参ください。
戸籍届書への押印の有無によって受理されないことはありません。
詳しくは、大鰐町もしくは最寄りの市区町村の戸籍届出窓口までお問い合わせください。