届出する人
【協議離婚の場合】夫と妻
【裁判離婚の場合】調停・審判判決の申立人(訴えた人)
届出期間
【協議離婚の場合】離婚する日(届け出のときから効力があります。)
【裁判離婚の場合】調停成立の日、審判または判決の確定の日から10日以内に届け出が必要です。
ただし、申立人が10日以内に届出しないときや死亡・行方不明のときは、相手方から届け出できます。
届出窓口
本籍地、戻る本籍地、新しい本籍地又は届出人の所在地(一時滞在地含む)のいずれか
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
必要なもの(持参するもの)
- 離婚届
- 戸籍全部事項証明または戸籍謄本(届出地に本籍のない場合)
- 裁判離婚の場合、裁判の種類に応じた裁判所の書類
[調停]:調停調書、和解調書または認諾調書の謄本
[審判・判決]:審判書または判決の謄本と確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど、顔写真付きの公的証明書類)
注意事項
- 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。
- 協議離婚の場合、証人2人の署名が必要です。証人は20歳以上の方であればどなたでも結構です。
- 氏名は離婚前の氏名で記入します。
- 離婚届を出すことによって旧姓に戻りたい場合、「もとの戸籍にもどる」か、「新しい戸籍をつくる」を選びます。
- 「もとの戸籍にもどる」場合は、戻る戸籍と筆頭者を書きます。
- 「新しい戸籍をつくる」場合は、新しい本籍を決めて書きます。この場合、筆頭者は旧姓に戻るご自身です。
- 旧姓に戻らず現在の氏を使い続けたい場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄のままにしておき、離婚届とは別に、後述の「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を記入が必要です。
- 未成年のお子さんがいる場合は、親権者を決めて記入します。
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夜間・休日受付(大鰐町の場合)
- 平日の夜間(午後5時~翌午前8時15分)、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、夜間受付窓口(役場正面向かって右手側 守衛室)で届書をお預かりします。
- 受付は戸籍の届け出のみです(住所変更届や証明書の交付申請はできません。)。
- お預かりした届書は、翌開庁日に内容を審査した上で、届け出した日にさかのぼって正式な受理となります。
- 届け出の内容に不備があった場合は、受理できなかったり、後日改めて来庁をお願いすることがありますので、届書には平日の日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
- 夜間、休日に届け出を予定している人は、戸籍窓口(住民生活課2番窓口)で事前に内容を審査されることをお勧めします。事前審査は、平日の執務時間中(午前8時15分から午後5時まで)に行っていますので、届書や戸籍謄本等、届け出に必要な書類一式をお持ちください。
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旧姓に戻らず現在の氏を使い続けたいとき(離婚の際に称していた氏を称する届)
- 離婚届を出すと、原則、旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の(婚姻時の)氏を使い続けたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時もしくは離婚後3か月以内に提出する必要があります(3か月以内であれば家庭裁判所の許可不要)。
※上述の期間を過ぎた後に、離婚の際に称していた氏を称する届をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※この届出後は、旧姓に戻りたい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
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離婚後に子どもの戸籍を移したいとき(入籍届)
離婚届を出し親権者を決めただけではお子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を移したい場合は、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を届け出る必要があります。
- お子さんの在籍する戸籍謄本と、お子さんの入籍先の戸籍謄本を用意して、住所地の管轄の家庭裁判所でお子さんの氏の変更許可の申し立てをします。この際、家庭裁判所に申し立てをする方は、15歳未満のお子さんの場合は親権者、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身です。
詳しくは最寄の家庭裁判所にお問い合わせください。
- 家庭裁判所の許可がおりた後に、家庭裁判所の許可書、お子さんの在籍する戸籍謄本及びお子さんの入籍先の戸籍謄本を添えて、入籍届を提出します(届出地に本籍のある場合は戸籍の添付は不要)。この際、入籍届に署名できる方は、15歳未満のお子さんの場合は親権者、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身です。
お知らせ
令和3年9月1日より戸籍届書への押印が任意となりました。
戸籍届書へ押印を希望される場合は、離婚前の氏のハンコ(夫婦それぞれのもの)をご持参ください。
戸籍届書への押印の有無によって受理されないことはありません。
詳しくは
詳しくは、大鰐町もしくは最寄りの市区町村の戸籍届出窓口までお問い合わせください。
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