障害者虐待とは
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。
この法律は、虐待によって障害者の尊厳や自立、社会参加がおびやかされることを防ぐために定められたものです。
障害者虐待の例
1. 身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
2. 性的虐待
性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
3. 心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
4. 放棄・放任
食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要なサービスや医療、教育を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体・精神状態を悪化、または不当に保持しないこと。
5. 経済的虐待
本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
虐待に気づいたときは連絡を
障害者虐待防止法には、虐待に気づいた人の通報義務についても定められています。
「虐待かも」 と思ったら下記まで連絡をお願いします。
・ 大鰐町障害者虐待防止センター(保健福祉課福祉係)
・ 0172-48-2111(内線310)