1.精神障害者保健福祉手帳について
社会復帰や自立と社会参加の促進をはかることを目的にしています。
手帳交付対象者
精神障がいのために長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある人
障がい程度
精神疾患の状態と能力障がいの両面から判断されます。
1級
- 日常生活に著しい制限を受け、常時援助を必要とする状態
- 障害年金1級を受給している人
2級
- 日常生活に著しい制限を受け、時に応じて援助を必要とする状態
- 障害年金2級を受給している人
3級
- 日常生活および社会生活に一定の制限を受ける状態
- 障害年金3級を受給している人
2.精神障害者保健福祉手帳の交付
手帳に基づく支援策
- 税制の優遇措置
- 県営浅虫水族館の入場料の免除(1級は免除、2級・3級は10分の7に減額)
- 県立郷土館の入館料の減免(全額免除)
3.精神障害者保健福祉手帳に関する届出
※( )内は届出に持参するもの
- 住所または氏名が変更したとき (手帳、印鑑)
- 紛失したり破損したとき (写真、印鑑)
- 障がい等級の変更があったとき (診断書、手帳、印鑑、写真)
- 大鰐町に転入したとき (手帳、印鑑)
- 死亡したとき (手帳、印鑑)