「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。
本法律では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、年度終了後、調達実績を公表することとされています。
令和6年度大鰐町障害者就労施設等優先調達方針.pdf [41KB pdfファイル]
令和5年度障害者就労施設等からの物品等の調達実績.pdf [30KB pdfファイル]