1.障害福祉サービスについて

障害福祉サービスは、個々の障がい者(身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者等)の障害支援区分や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。
 サービスには「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるもの(介護給付訓練等給付地域相談支援給付)及び「児童福祉法」によるもの(障害児通所支援)があり、居宅や施設における日常生活に必要な各種の支援について紹介します。
 

介護給付

 介護給付サービスを利用するには「障害支援区分の認定」が必要となります。
 障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分で、認定調査を行った後、審査会で総合的な判定をふまえて認定されます。
 介護給付のサービスの種類と事業内容は次のとおりです。
 

居宅介護

 自宅において入浴、排泄、食事の介護、家事の援助などを提供します。

重度訪問介護

 重度障がい者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介助、外出時における移動支援などを総合的に提供します。
 

同行援護

 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者の外出時において、当該障がい者に同行し、移動の支援を行います。
 

行動援護

 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を提供します。
 

短期入所

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設に入所し、入浴、排泄、食事の介護等を提供します。
 

療養介護

 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を提供します。
 

生活介護

 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を施設にて提供します。
 

施設入所支援

 在宅の生活が困難で施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排泄、食事の介護等を提供します。

 注)原則サービス費用の1割が利用者負担ですが、所得に応じて軽減措置があります。
 注)サービスによって、別途利用条件が定められていたり、食費や光熱水費などの実費負担が定められているものがあります。
 

訓練等給付

 訓練等給付サービスの種類と事業内容は次のとおりです。
 

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 

宿泊型自立訓練

 一定期間住居を提供し、帰宅後の家事など日常生活の向上のため、支援や相談支援を行います。
 

就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 

就労継続支援(A型・B型)

 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
 

共同生活援助(グループホーム)

 共同生活を営む住居において、夜間や休日、相談やその他の日常生活上の援助を行います。
 なお、施設において介護の提供を希望する場合は審査会において障害支援区分認定を受ける必要があります。
 
 注)原則サービス費用の1割が利用者負担ですが、所得に応じて軽減措置があります。
 注)サービスによって、別途利用条件が定められていたり、食費や光熱水費などの実費負担が定められているものがあります。

 

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地域相談支援

 地域相談支援の種類と事業内容は次のとおりです。
 

地域移行支援

 障害者支援施設等に入所又は精神科病院に入院している人に、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談やその他必要な支援を行います。
 

地域定着支援

 居宅にて単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談やその他必要な支援を行います。
 

計画相談支援

 計画相談支援の種類と事業内容は次のとおりです。
 

サービス利用支援

 障害福祉サービスの利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。
 

継続サービス利用支援

 計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行います。



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障害児通所支援

 障害児通所支援の種類と事業内容は次のとおりです。
 

児童発達支援

 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
 

医療型児童発達支援

 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。
 

放課後等デイサービス

 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
 

保育所等訪問支援

 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

 注)原則サービス費用の1割が利用者負担ですが、所得に応じて軽減措置があります。
 注)障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する(未就学児に限る)場合に、多子軽減措置により利用者負担が軽減されることがあります。
 

障害児入所支援

 障害児入所支援の種類と事業内容は次のとおりです。
 

福祉型障害児入所施設

 保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。
 

医療型障害児入所施設

 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。
 

障害児相談支援

 障害児相談支援の種類と事業内容は次のとおりです。
 

障害児支援利用援助

 障害児通所支援等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、障害児支援利用計画を作成します。
 

継続障害児支援利用援助

 計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行います。
 


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2.障害福祉サービス利用までの流れ

1.サービス利用申請
  申請者は、障害福祉サービスの利用申請書を町に提出します。
    ↓
2.認定調査
  申請者に対して、心身の状況、介護者等の状況、サービス利用の意向等の調査を行います。
    ↓
3.障害支援区分の認定(介護給付の場合)
  審査会の判定をふまえて障害支援区分の認定を行います。
    ↓
4.「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の提出
  申請者は、計画相談支援の提供について、「指定特定相談支援事業者」(障害児の場合は「指定障害児相談支援事業者」)と利用契約を行い、作成された「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」を町に提出します。
    ↓
5.サービスの支給決定
  提出された「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」に基づき障害福祉サービスの支給決定を行い、申請者に受給者証を交付します。
    ↓
6.サービス提供業者との契約
  申請者は、サービス提供業者を選択し利用に関する契約を行います。
    ↓
7.サービス利用開始

 

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