議会のしくみ
議員の役割
私たちの日常生活の身近な問題は、私たち自身で考え、話し合い、解決をしていくことが大切です。しかし、一堂に会して話し合いをしたり、物事を決めたりすることは、大変むずかしいことです。そこで、私たち町民の代表として町議会議員を選び、その方々に私たちの生活に関わる大鰐町の方向を決める大変重要な役割を託します。
議員は選挙によって選ばれ、任期は通常4年です。現在の議員定数は「大鰐町議会議員の定数を定める条例」により、10人としています。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、議会を代表し、議会の秩序を保ち、本会議の議事を円滑に進めたり、議会に関する様々な事務を処理します。
副議長は、議長が病気や出張などで不在のときに議長に代わり職務を行います。
議会の構成
本会議の流れ
会議の諸原則
会議を民主的・効率的に運営するため、議会には次のような会議の原則があります。
◎会議公開の原則(地方自治法115条)
議会の会議は公開されるのが原則です。議会が住民の代表機関であることから、住民の意思がいかに議会に反映しているかを広く住民に知らせ、議会を監視させて、議会の運営が公正に行われるようにすることを目的とするものです。
※秘密会…例外として、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、会議を非公開にできます。議事録も公表しません。
◎定足数の原則(地方自治法113条)
議員定数の半数(大鰐町議会議員は10名なので、半数は5名)以上の議員が出席しなければ会議を開くことはできません。この定数には議長も含まれます。
◎過半数議決の原則(地方自治法116条)
議事の可否を決めるときは特別な場合を除き多数決の原理に基づき出席議員の過半数の賛成(反対)で決めます。議長は議決に加わる権利はありませんが、賛成・反対が同数になった場合は議長が決定します。
議会の権限
◎議決について
町の政策を進めていく上で必要な事項を町議会が決定します。つまり大鰐町の意思は最終的に大鰐町議会で決めていることになります。これを議決といいます。
主なものは次のとおりです。
・条例を制定・改正・廃止すること。
・予算を決めること、決算を認めること。
・5,000万円以上の工事又は製造の請負について。
・700万円以上の不動産・動産の買入れもしくは売り払いについて。(土地は1件5,000平方メートル以上のもの)
◎町政の点検・調査・確認
町政が正しく運営されているかチェックするため、町の仕事の状況を聞いたり問題点や気になった点を指摘することも議会の大切な仕事です。議案審議の質疑・意見はその調査・確認ために行われます。