新基準原動機付自転車について

新基準原動機付自転車とは

 新基準原動機自転車(以下、新基準原付)とは、排気量が0.125L以下で最高出力4.0Kw以下に制限したバイクを指します。

 令和7年4月1日から、総排気量0.05L以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。

 ※原付免許でもすべての0.125L以下の二輪車を運転できるわけではありません。

 

税率及びナンバープレート(標識)の交付について

 新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

 新基準原付のナンバープレートは、白色(総排気量0.05L以下の第一種原付と同じ)です。

 新基準原付に対応したナンバープレートは受付順に交付します。

 希望する番号を指定することはできません。

 

必要なもの

 新基準原付を販売業者から購入したとき

1.申請書
 ※型式認定番号を有する車両については、型式認定番号を記載した自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)PDFファイル(164KB)をご提出ください。
 ※型式認定番号を有さない車両については、自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)に、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0Kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写しを添付し提出してください。

 ⇒参考PDFファイル(5103KB)(原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン)

2.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

 

新基準原付を他の人から譲り受けたとき

▶ナンバープレートを付けたまま譲り受けたとき

1.標識交付証明書

2.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)


▶ナンバープレートを返却済の場合
1.廃車証明書

2.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

 

その他注意事項

 交通ルールは今までの総排気量0.05L以下の第一種原付と同じです。
 新基準原付に関する交通ルール等については、警察庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。
 新基準原付に関する保安基準等については国土交通省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。
 詳細については、国土交通省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

 


 

 

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 税務課 住民税係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6562)
ファクス:0172-47-6742
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