新基準原動機自転車(以下、新基準原付)とは、排気量が0.125L以下で最高出力4.0Kw以下に制限したバイクを指します。
令和7年4月1日から、総排気量0.05L以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。
※原付免許でもすべての0.125L以下の二輪車を運転できるわけではありません。
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは、白色(総排気量0.05L以下の第一種原付と同じ)です。
新基準原付に対応したナンバープレートは受付順に交付します。
希望する番号を指定することはできません。
1.申請書
※型式認定番号を有する車両については、型式認定番号を記載した自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
(164KB)をご提出ください。
※型式認定番号を有さない車両については、自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)に、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0Kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写しを添付し提出してください。
⇒参考
(5103KB)(原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン)
2.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
▶ナンバープレートを付けたまま譲り受けたとき
1.標識交付証明書
2.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
▶ナンバープレートを返却済の場合
1.廃車証明書
2.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
交通ルールは今までの総排気量0.05L以下の第一種原付と同じです。
新基準原付に関する交通ルール等については、警察庁のホームページ
をご参照ください。
新基準原付に関する保安基準等については国土交通省のホームページ
をご参照ください。
詳細については、国土交通省のホームページ
をご参照ください。