固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を町内に所有されている方に納めていただく税金です。
毎年1月1日(賦課期日)現在、土地または建物登記簿に所有者として登記されている方(未登記の家屋については、賦課期日現在の所有者)となります。
所有者が亡くなられたあと、賦課期日前に相続登記を済まされていない場合は、賦課期日において、その土地または家屋を「現に所有している者」(以下「現所有者」(※1))が納税義務者となります。
所有者とは、次の各公簿に登録されている方となります。
| 資産の種類 | 登録されている公簿 |
|---|---|
| 土地(宅地、農地、山林等) | 土地登記簿または土地補充課税台帳に登記 または所有者(現所有者)として登録されている方 |
| 家屋(住宅、店舗、工場等) |
家屋登記簿または家屋補充課税台帳に登記 |
| 償却資産(構築物、機械等) |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
※1 現所有者とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子または親、兄弟姉妹など)や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方です。遺産分割が済んでいない場合は、法定相続人全員が現所有者です。
※2 遺産分割協議中などを含め、遺産分割協議書や遺言書などがない場合、当該土地・家屋は法定相続人全員の共有とみなされ、その法定相続人全員の共有財産とみなされ、共有者全員が連帯して納税義務を負います。
固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」にもとづき固定資産の評価が行われます。その価格を町長が決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。固定資産税課税台帳に登録された評価額は課税標準額となり価格が決定され、価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されることとなります。
税額は課税標準額に税率1.4%を乗じて計算します。
固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)
納付については、町から送付された納税通知書に同封されている納付書や、口座振替等により最大年4回に分けて納めていただくことになります。詳しくは、町税の納付についてをご確認ください。
町内に所有する、それぞれの固定資産の課税標準額が次の金額に満たない(免税点未満の)場合、固定資産税は課税されません。したがって、免税点未満の固定資産の所有者に対しては、納税通知書を送付しておりません。
| 固定資産 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
免税点未満の固定資産の明細が必要な方は、毎年4月1日から第1期納期限までの期間(平日)に限り、名寄帳兼課税台帳を無料で交付しておりますので、税務課窓口までお越しください。
なお、上記期間以外の交付は有料となります。(1通300円)
生活保護を受けたり、火災や風水害などの災害で被害を受けた場合など、特別な事情により減免を受けることができる場合がありますので、減免を希望される方についてはご相談ください。
令和6年4月1日に相続等により不動産(土地・建物)の取得を知ってから3年以内に申請を行うことが義務化されました。なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産は令和9年3月31日(※)までに相続登記を行う必要があります。(※3年間の猶予期限)
詳しくはこちらをご確認ください。
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続きについて
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固定資産に関するQ&A(別のページへ移動します)
未登記家屋(法務局に登記されていない建物)について、所有者の変更があった場合には届出書と必要書類の提出をお願いします。
| 原因 | 必要な書類について |
|---|---|
| 売買・贈与など | 売買契約書の写し または 登記完了証の写し |
| 相続 |
※上記がない場合は、遺産分割協議書の写し と 協議書に押印された相続人全員の印鑑証明書の写しなど、家屋が所在する「土地」の所有者がわかる資料の写し |
家屋や建物の取壊し、納税管理人の指定および変更等、固定資産の所有者が死亡された場合には、次の届出をお願いいたします。
(町外の人を指定する場合)納税管理人申告書21号の2
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固定資産税証明書等(別のページへ移動します)