大鰐町では、産後のお母さんのこころとからだの健康を支援するため、医療機関等に委託して行う産婦健康診査の受診票を交付しています。
産婦健康診査受診票は妊娠届出時に交付します。
転出後は、大鰐町で交付された受診票は使用できません。転出先の市区町村窓口へお問い合わせください。
産婦健康診査を受診した日に大鰐町に住民登録をしている方
1人につき2回まで
産後2週間健康診査(概ね産後2週から3週)のとき
産後1か月健康診査(概ね産後4週から6週)のとき
※受診票は産後8週以内まで使用可能です。
次の健診項目をすべて実施した場合に限ります。
①問診
②診察
③体重・血圧測定
④尿検査
⑤メンタルヘルスチェック(産後のこころの状態を確認するものです)※
※精神科・心療内科に通院中、受診時に精神科等を紹介された等の理由がある方は省略できます。
1回につき上限5,000円
※助成上限金額を超えた費用は自己負担となります。健康保険が適用された費用や全ての健診項目が実施されていない場合は、助成の対象外です。
保健福祉課健康推進係(8番窓口)
月曜日から金曜日 8時15分から17時
里帰り出産などで、委託外医療機関等(県外の医療機関等)で産婦健康診査を受診した場合、その健診費用の一部を助成します。
医療機関等で健診を受け、費用を支払った後、保健福祉課健康推進係(8番窓口)に申請してください。
1.大鰐町産婦健康診査費用助成金交付申請書 様式第2号.pdf [92KB pdfファイル]
2.産婦健康診査費領収書(受診年月日、受診に係る費用、保険点数、受領日及び委託外医療機関等の名称が記載されているもの)
3.産婦健康診査受診票(必ずEPDSの結果の記載があるもの)
4.母子健康手帳(健診結果が記入されているもの)
5.振込先の金融機関、支店、預金種別、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳等(写し)
産婦健康診査を受診した日から1年以内