限度額適用認定証について

限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局に提示することで、窓口の支払がそれぞれの世帯の所得額に応じた限度額までとなります。入院だけでなく、外来でも対象となります。

医療機関等を受診される前に申請をお願いします

認定証の交付には申請が必要です。

申告をしていない世帯員がいる場合即日の交付ができません。

 限度適用・標準負担額減額認定書(申請書) ※窓口にも用意しております。

  • 申請の流れ
    • 住民生活課国保年金係で交付申請をする
      ※申請に必要なもの・・・被保険者証、印かん、世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーまたは個人番号通知カードなど)と本人確認書類。
    • 認定証の交付を受けたら
      被保険者証と認定証を医療機関の窓口に提示する

※70歳以上の方で「一般」または「現役並み所得者(区分Ⅲ)」に該当する方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額適用認定証は交付されません。

※世帯に住民税未申告者を含む場合、区分ア又は現役並み所得者とみなされますので、必ず申告してください。

70歳未満の方の限度額

区分

所得要件

限度額

4回目以降の

限度額

旧ただし書所得

901万円超所得

252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得
600万円~901万円以下

167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書所得
210万円~600万円以下

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書所得210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400円 

24,600円

※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。

70歳以上75歳未満の方の限度額

   

区分

所得要件

外来

(個人ごと)

外来+入院
(世帯ごと)

現役並み

所得者

課税所得690万円以の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[140,100円](※2)

課税所得380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%[93,000円](※2)

課税所得145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円](※2)

一般

課税所得

145万円未満の方(※1)

18,000円
(年間上限
 144,000円)

57,600円

[44,400円](※2)

住民税
非課税

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

(年金収入80万円以下など)

8,000円

15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただ
し書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、
上限額が下がります。