高額療養費(医療費が高額になったとき)
高額療養費
同じ月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき、申請すると超えた分が払い戻される制度です。
※住民税未申告者を含む場合、区分ア又は現役並み所得者とみなされますので、必ず申告してください。
70歳未満の方
区分 | 所得要件 | 限度額 |
4回目以降の 限度額 |
---|---|---|---|
ア |
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
旧ただし書所得 |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
旧ただし書所得 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
旧ただし書所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
自己負担額の計算方法
・月の1日から末日まで、つまり歴月ごとの受診について計算。
・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。外来は診療科ごとに計算する場合があります。(院外処方を含む)
・二つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。
70歳以上75歳未満の方
区分 外来 (個人ごと) 外来+入院 現役並み 所得者 Ⅲ 課税所得690万円以上の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1% Ⅱ 課税所得380万円以上の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1%[93,000円](※2) Ⅰ 課税所得145万円以上の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 一般 課税所得 145万円未満の方(※1) 18,000円 57,600円 [44,400円](※2) 住民税 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ (年金収入80万円以下など) 8,000円 15,000円
(世帯ごと)
[140,100円](※2)
[44,400円](※2)
(年間上限
144,000円)
非課税
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。