国民健康保険の被保険者が入院したときの食事代は、医療費とは別に一定額(標準負担額)を自己負担していただき、残りは保険者(大鰐町)が負担します。
なお、平成30年4月から、住民税課税世帯の標準負担額が変更になりました。
区分 |
1食当たりの
標準負担額
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① |
一般(②・③以外の人) |
460円
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② |
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得Ⅱ)
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90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
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210円 |
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
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160円 |
③ |
②のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ) |
100円 |