国民健康保険の第三者行為について
第三者行為とは
交通事故や、他人から暴行を受けた場合等によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。
手続きの流れ
1、保険証を使う場合は、役場住民生活課国保年金係に連絡する。
2、役場住民生活課国保年金係に「傷病届」を提出する。
※緊急の場合は、受診後にすみやかに提出をお願い致します。
※交通事故の場合は、必ず警察にお届けください。
国保の保険証を使って治療を受けられない場合
1、負傷された方自身に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合。
2、通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合。
3、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず役場住民生活課国保年金係にご相談ください。
医療費の負担者
医療費は、原則として加害者が支払うべきものですが、国保が一時的に医療費を立て替えたあと加害者(損害保険等)に請求することになります。
第三者行為の届け出に必要な書類
4、交通事故証明書(コピー可)警察に届け出し、交通事故証明書の交付を受けてください。
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登録日: 2016年9月1日 /
更新日: 2021年6月30日