介護保険法施行規則第165条の7において、介護保険事業者における
・新規指定申請
・指定更新申請
・変更届
・廃止・休止・再開届
・加算に関する届出
・他法制度に基づく申請届出等(老人福祉法に係る届出、有料老人ホームに関する届出等)
について原則電子申請届出システムを使用して提出しなければならないと定められており、本規則の経過措置適用期間が令和8年3月31日までとなっております。令和8年4月1日以降も当面の間は書面やメールでの提出も受け付けますが、電子申請届出システムの利用を早期に開始していただきますよう、ご対応の程よろしくお願いいたします。
次のとおり指定申請書類等を掲載します。
なお、新規での指定申請については、町との事前協議が必要となります。
※第一号訪問・通所事業の指定申請はこちら → 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、次の計画書及び実績報告書を提出してください。
※新たに当該加算を取得する事業所がある場合や、加算の区分が変更になる場合は、以下の書類の提出も必要になります。
<参考>