介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

大鰐町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施しています。

この事業は、すべての65歳以上の町民を対象に、地域の実情に応じた多様な介護予防・生活支援サービスを提供することで、住み慣れたこの大鰐町で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るよう支援する事業です。

対象者は、要支援認定者と、25項目の基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた65歳以上の方(以下、「基本チェックリスト該当者」という。)です。

事業内容

大鰐町が実施している事業は次のとおりです。

サービスの利用方法、事業の内容など詳しくは、保健福祉課介護保険係または地域包括支援センターまでお問い合わせください。

①介護予防・生活支援サービス事業

要支援認定者及び基本チェックリスト該当者を対象とした事業です。

要支援認定者

  • 訪問型サービス(旧介護予防訪問介護相当サービス)
  • 訪問型サービスB(住民主体による支援)
  • 通所型サービス(旧介護予防通所介護相当サービス)
  • 通所型サービスC(3か月から6か月の短期間で行う運動器などの機能向上事業)※

基本チェックリスト該当者

訪問型サービスB(住民主体による支援)
通所型サービスC ※他の通所サービスを利用している場合は対象外となります。

②一般介護予防事業

すべての65歳以上の町民を対象として、介護予防教室や通いの場の支援に取り組んでいます。

介護予防・日常生活支援総合事業費サービスコード

令和6年6月以降分

令和6年6月より報酬改定を行います。つきましては、令和6年6月以降は以下のサービスコードを使用していただきますよう、お願いいたします。

サービスコード表

単位数表マスタ

令和6年4月以降分

サービスコード表

単位数表マスタ

令和4年10月以降分

サービスコード表

単位数表マスタ

事業所の指定について

大鰐町の被保険者に対して総合事業のサービスを提供する事業所は、大鰐町の指定を受ける必要があります。指定の申請に必要となる書類を以下のとおり掲載しますので、サービスを提供する2か月前(指定更新の場合は3か月前)までに書類を提出してください。

指定申請書類

別紙様式

変更・休廃止等

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、次の計画書及び実績報告書を提出してください。

※ただし、各年度4月または5月から加算を取得する場合の提出期限は県に準ずる。

※新たに当該加算を取得する事業所がある場合や、加算の区分が変更になる場合は、以下の書類の提出も必要になります。

参考

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 介護保険係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742
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