介護保険事業者等において利用者に対するサービスの提供により事故・不祥事案及び感染症等が発生した場合、「介護サービス提供時における事故・不祥事案及び感染症等の発生に関する報告に係る取扱い」に基づき、報告対象の事案については報告書の提出が必要となります。
※報告が必要な事案について、まずは速やかに電話での連絡をお願いします。
介護サービス提供時における事故・不祥事案及び感染症等の発生に関する報告に係る取扱い
(1)利用者の負傷又は死亡事故その他重大な人身事故の発生
※施設内における事故のほか、送迎・通院等の間の事故を含みます。
※負傷の程度については、外部の医療機関で受診(入院程度)を要したもの及び後遺障害が残る可能性のあるものです。
(2)食中毒及び感染症の発生
※同一の感染症若しくは食中毒又はそれらによるものと疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合は報告してください。
※同一の感染症若しくは食中毒又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合は報告してください。
(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事案等の発生
※利用者からの預り金の横領、入所者への虐待など利用者の処遇に影響のあるものは報告してください。
(4)その他、報告が必要と認められる事故・不祥事案の発生
※利用者の無断外出等による行方不明者の発生等利用者の生命、身体に重大な結果を生じるおそれがある事案が発生している場合は報告してください。
介護保険事業者から提出された事故報告書等の集計と分析結果を公表します。
今後の事業運営及び介護事故防止に役立ててください。
令和3年度介護保険事業者における事故報告(集計・分析結果) [900KB pdfファイル]