介護サービス提供時に事故等が発生した場合、介護サービス事業者は、町に対しその報告をしなければなりません。
国では、報告に関する取扱い及び様式の標準化について示していることから、町では、これに基づき報告が必要な事項やその手順等について次のとおり取扱い及び様式を定めました。
※報告が必要な事案について、まずは速やかに電話での連絡をお願いします。
介護サービス提供時における事故・不祥事案及び感染症等の発生に関する報告に係る取扱い
別紙1 事故・不祥事案報告書
別紙2 感染症等発生報告書
介護保険最新情報Vol.943
大鰐町役場 保健福祉課 介護保険係
〒038-0292 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
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