近年、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯などの増加とともに、寝たきりの高齢者、認知症高齢者といったように、介護や日常的な生活支援が必要な人も増加することが避けられない状況にあります。こういった高齢化や核家族化の進展による要介護高齢者の増加や、介護期間の長期化など介護を必要とする要介護者を社会全体で支える仕組みとして導入されたのが「介護保険制度」です。
①制度の仕組み
介護保険は、介護が必要になったときに、利用者の方が費用の一部を支払うことで介護サービスを利用できる仕組みとなっています。利用者の方が負担していない残りの費用について、半分は国・県・町が負担し、半分は40歳以上の方が納める介護保険料でまかなわれています。
国・県・町の負担金 50% |
第2号被保険者の保険料 27% |
第1号被保険者の保険料 23% |
+
利用者自己負担 1割(一定以上の所得がある方は2割または3割) |
②被保険者
40歳以上の方は、介護保険の被保険者となり、年齢などに応じて次のとおり区分されます。
種類 | 加入する方 | 給付を受けられる方 |
第1号被保険者 |
65歳以上の方 |
要介護認定の申請を行い、認定を受けた方 |
第2号被保険者 |
40歳~64歳の 医療保険加入者 |
老化に伴う特定疾病(※1)を有する方で、要介護認定の申請を行い、認定を受けた方 |
(※1)特定疾病
第1号被保険者の方は、65歳の誕生日を迎える前までに、町からオレンジ色の介護保険被保険者証(保険証)が郵送で交付されます。保険証は、要介護認定の申請をするときなどに必要となりますので、無くさないよう大切に保管してください。
第2号被保険者の方は、要介護認定の申請を行い、認定が決定された場合に保険証が交付されます。
保険証を無くしてしまったときは、次の申請書に必要事項を記入して介護保険係(⑥番窓口)へ提出してください。
介護保険被保険者証等再交付申請書 [99KB pdfファイル]