まずはご相談ください

 大鰐町地域包括支援センター(保健福祉課内)では、高齢者の要介護認定等に関する総合相談支援を受け付けておりますので、まずはこちらへご相談ください。

 大鰐町地域包括支援センター

介護保険サービスを利用するためには

 サービスを利用するためには、次の手順により町から要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

①要介護(要支援)認定申請書の提出

 要介護(要支援)認定を受けたいときは、要介護認定申請書に介護保険被保険者証(オレンジ色)を添付して、保健福祉課介護保険係に申請します。 

   介護保険要介護認定・要支援認定申請書 

 申請書には、個人番号及び加入している医療保険の情報を記載する必要があることから、対象者の個人番号が確認できる物(マイナンバーカード等)及び加入している医療保険の被保険者証も忘れずに持参してください。

 新規申請確認事項 

 新規申請をする場合には、新規申請確認事項を添付し申請することで、よりスムーズに申請を進めることができます。

 なお、申請書の提出は、本人または家族のほか、次の事業所が代行することも可能です。

 ①地域包括支援センター

 ②居宅介護支援事業者

 ③指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 ④介護老人保健施設

 ⑤指定介護療養型医療施設

 ⑥介護医療院 

②要介護認定調査の実施

 介護を必要とする方の心身の状況などを調査するため、町の職員または町から調査依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅へ訪問します。

 調査は、全国共通の基準に基づく認定調査票を用いて行われます。 

③専門家による審査(二次審査判定)

 認定調査票及び主治医が作成した意見書を基に、介護認定審査会において要介護状態区分の判定が行われます。町では、津軽広域連合(8市町村で構成)に設置されている審査会に審査を依頼しています。

 ※介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家(5名程度)から構成されています。

④認定結果の通知

 二次審査判定の結果に基づき、町が要介護状態区分を決定して通知します。

 通知書には、要介護状態区分が記載された新たな被保険者証と、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合が記載された負担割合証が同封されておりますので、紛失することがないよう十分注意してください。

⑤要介護(要支援)認定の更新

 要介護(要支援)認定には有効期間が定められていることから、引き続き介護保険サービスを利用する場合は、認定の更新をする必要があります。認定期間が満了となる前までに、町から更新の案内通知が送付されますので、必ず開封して内容を確認してください。

 町では、更新申請書を受理したときは、改めて上記①から④の手順で審査を行い、更新後の要介護状態区分を決定します。

サービスが不足していると感じたときは

 要介護(要支援)認定の決定後に、心身の状態悪化などの理由から、現在利用可能なサービス量に不足を感じるときは、要介護状態区分の変更を申請することができます。要介護状態区分が変更となった場合、ケアプランを改めて作成するなどの作業が発生することとなりますので、申請を希望する際は、必ず事前に担当のケアマネジャーに相談の上、申請してください。

 申請には、次の書類が必要となります。

【申請書類】

 ①介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 

 ②区分変更申請に伴う理由書 

 ③介護保険被保険者証

 町では、申請書類を受理したときは、改めて認定調査や二次審査判定を行い、現在の状態に基づく新たな要介護状態区分を決定します。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

 厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難となった場合における要介護認定の臨時的な取扱いが示されているところです。町では、この取扱いに基づき、認定調査が困難であると認められる場合においては、現在の有効期間に6か月の期間を合算します。

 有効期間の合算を申し出る場合には、要介護(要支援)更新認定申請書に下記申出書を添付して提出してください。

 要介護(要支援)認定有効期間合算申出書 

 なお、申出書は、認定期間の合算を確約するものではありません。認定調査が問題なく実施できると判断した場合は、通常の手順により認定を決定します。

【参考資料】

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5) 

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて 

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) 

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その3) 

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その2) 

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて 

ライフイベント