大鰐町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施しています。
この事業は、すべての65歳以上の町民を対象に、地域の実情に応じた多様な介護予防・生活支援サービスを提供することで、住み慣れたこの大鰐町で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るよう支援する事業です。
対象者は、要支援認定者と、25項目の基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた65歳以上の方(以下、「基本チェックリスト該当者」という。)です。
大鰐町が実施している事業は次のとおりです。
サービスの利用方法、事業の内容など詳しくは、保健福祉課介護保険係または地域包括支援センターまでお問い合わせください。
①介護予防・生活支援サービス事業
要支援認定者及び基本チェックリスト該当者を対象とした事業です。
【要支援認定者】
訪問型サービス(旧介護予防訪問介護相当サービス)
通所型サービス(旧介護予防通所介護相当サービス)
通所型サービスC(3か月から6か月の短期間で行う運動器などの機能向上事業)※
【基本チェックリスト該当者】
通所型サービスC ※他の通所サービスを利用している場合は対象外となります。
②一般介護予防事業
すべての65歳以上の町民を対象として、介護予防教室や通いの場の支援に取り組んでいます。
大鰐町の総合事業サービスコード表を次のとおり掲載します。
総合事業サービスコード表(訪問型) [98KB pdfファイル]
総合事業サービスコード表(通所型) [83KB pdfファイル]
サービスの種類 |
コードの種類 |
訪問型サービス | A2 |
通所型サービス | A6 |
介護予防ケアマネジメント | AF |
総合事業単位数表マスタ [3KB zipファイル] 令和4年10月1日以降適用分
<サービスコード改正の概要>
●平成30年10月1日
国が定める総合事業の単価が改正(平成30年10月1日施行)されたことから、町の総合事業サービスコードもこれに合わせて改正し、平成30年10月1日から適用しました。
●平成31年4月1日
「介護職員初任者研修修了者」又は「ホームヘルパー2級課程修了者」の資格を有する者が、訪問型サービスを提供する事業所のサービス提供責任者に配置されている場合の減算について、平成31年3月31日を以て廃止しました。
●令和元年10月1日
国が定める総合事業の単価の改正及び新たな加算が新設(平成31年4月1日適用)されたことから、町の総合事業サービスコードもこれに合わせて改正し、令和元年10月1日から適用しました。
●令和3年4月1日
国が定める総合事業の単価の改正及び新たな加算が新設(令和3年4月1日適用)されたことから、町の総合事業サービスコードもこれに合わせて改正し、令和3年4月1日から適用しました。
●令和3年10月1日
新型コロナウイルス感染症への対応に係る上乗せ加算について、令和3年9月30日を以て廃止しました。
●令和4年4月1日
介護職員処遇改善加算Ⅳ及びⅤについて、令和4年3月31日を以て廃止しました。
●令和4年10月1日
国が定める総合事業の単価に新たな加算が新設(令和4年10月1日適用)されたことから、町の総合事業サービスコードもこれに合わせて改正し、令和4年10月1日から適用しました。
大鰐町の被保険者に対して総合事業のサービスを提供する事業所は、大鰐町の指定を受ける必要があります。指定の申請に必要となる書類を以下のとおり掲載しますので、サービスを提供する2か月前(指定更新の場合は3か月前)までに書類を提出してください。
大鰐町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱
<指定申請書類>
<別紙様式>
<変更・休廃止等>
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、次の計画書及び実績報告書を提出してください。
別紙様式2 計画書 提出期限:各年度の加算取得月の前々月末日
※ただし、各年度4月または5月から加算を取得する場合の提出期限は県に準ずる。
別紙様式3 実績報告書 提出期限:各年度の加算最終支払月の翌々月末日
※新たに当該加算を取得する事業所がある場合や、加算の区分が変更になる場合は、以下の書類の提出も必要になります。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [19KB xlsxファイル]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [15KB xlsxファイル]
<参考>
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日 介護保険最新情報Vol.1133)