青森県と町に軽減の実施を申し出た社会福祉法人等が、生計困難者及び生活保護受給者の介護保険サービス利用者負担額を軽減する制度です。
町では、軽減を実施した社会福祉法人等に対し、その軽減額の一部を助成しています。
軽減の実施を申し出た社会福祉法人等が提供する次の介護サービスが対象です。
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・介護福祉施設サービス
次の全ての要件を満たす方及び生活保護受給者が対象です。
・世帯の全員が住民税非課税であること
・年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が増えるごとに1人あたり50万円を加算)であること
・預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が増えるごとに1人あたり100万円を加算)であること
・日常生活のために必要な資産以外の資産を保有していないこと
・負担能力のある親族等に扶養されていないこと(住民税課税者の扶養親族になっていないこと)
・介護保険料を滞納していないこと
介護保険サービス利用者負担額(1割から3割負担)、食費、居住費(滞在費)、宿泊費の4分の1が軽減されます。
ただし、高額介護サービス費の利用者負担第2段階に該当する方で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用している方の介護保険サービス利用者負担額は、軽減の対象外となります。
また、生活保護受給者は、個室の居住費(滞在費)のみ軽減の対象とし、全額軽減します。
他制度の利用者負担軽減における優先順位は次のようになります。
1 食費・居住費の負担限度額認定による軽減
2 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度(本事業)
3 高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費
※負担限度額認定を受けている方は、限度額適用後の負担額に対し、本事業に基づく軽減を行います。
①軽減を実施する社会福祉法人等は、町と協議の上、利用者負担軽減申出書を青森県及び町に提出する。
↓
②利用者は町に申請し、軽減対象確認証の交付を受け、社会福祉法人等へ提示する。
↓
③社会福祉法人等は介護サービス利用料等の一部を軽減する。(利用者は軽減後の利用料を支払う)
↓
④社会福祉法人等は町に対し、補助金を請求する。
↓
⑤町は社会福祉法人等に対し、補助金を交付する。
この制度は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。このため、軽減費用の一部を法人に負担していただく仕組みとなっており、事業の実施には法人のご協力が不可欠です。
制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださるようお願いします。
ご協力いただける場合は、下記までお問い合わせください。