手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改修を行った場合、その費用の9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が申請により払い戻される介護保険サービスです。
支給対象となる費用は、一人につき20万円です。(介護保険から最大18万円が支給されます。)
住宅改修の申請手順については、下記添付ファイルをご参照ください。
住宅改修の申請手順.pptx [667KB pptxファイル]
【支給対象となる住宅改修】
【事前申請】
事前に次の書類を提出してください。
改修する住宅の所有者が被保険者と異なる場合は、次の書類も提出してください。
受領委任払い(本人は負担割合に応じた費用のみ支払い、施工業者が給付費を受領する方法)を希望する場合は、次の書類も提出してください。
上記の書類を受領後、施工内容などを確認するため職員が現場を訪問して現地調査を行います。その際は、本人(立ち会いできない場合はその家族)、地域包括支援センター職員(要支援認定の場合)・担当ケアマネジャー・住宅改修が必要な理由書の作成者のいずれか、その他必要に応じて工事業者の立ち会いが必要となります。
現地調査実施後、事前申請の承認の可否について結果を通知しますので、必ず内容を確認し、町の承認を得たことを確認してから着工してください。
【住宅改修費支給申請】
工事完了後、次の書類を提出してください。
上記の書類を受領後、改修後の状況などを確認するため職員が現場を訪問して現地調査を行います。その際は、本人、地域包括支援センター職員(要支援認定の場合)・担当ケアマネジャー・住宅改修が必要な理由書の作成者のいずれか、その他必要に応じて工事業者の立ち会いが必要となります。
現地調査実施後、住宅改修費の支給の可否を審査し、その結果(決定の場合は支給額と振込予定日)を通知します。
直接肌に触れたり、他の人と共有できない福祉用具を購入した場合、その費用の9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が申請により払い戻される介護サービスです。支給対象となる購入費用は、年間10万円までです。
【購入費の支給対象となる福祉用具】
【福祉用具購入費支給申請】
次の書類を提出してください。
受領委任払い(本人は負担割合に応じた費用のみ支払い、販売業者が給付費を受領する方法)を希望する場合は、次の書類も提出してください。
上記の書類を受領後、福祉用具購入費の支給の可否を審査し、その結果(決定の場合は支給額と振込予定日)を通知します。
介護保険における福祉用具貸与では、軽度者(要支援1・2、要介護1)の状態像から利用が想定しにくい品目は、原則、保険給付の対象外となっていますが、医師及びケアマネジャーが必要と判断し、事前に届出があった場合には、例外的に給付を認める場合もあります。
例外給付を受けるためには町への届出が必要となりますので、まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。
【軽度者の利用が想定しにくい福祉用具】
【例外給付の届出】
事前に次の書類を提出してください。
上記の書類を受領後、例外給付の可否を審査し、その結果を通知します。
届出の有効期間は、要介護(要支援)認定期間の満了日までとなりますので、認定の更新または区分変更により軽度者の認定を受け、引き続き例外給付の対象となる福祉用具を利用する場合は、再度届出が必要となります。
未届での利用は保険給付の対象外となり、その間に支払われた給付費は返還していただくことになりますので、届出忘れには十分注意してください。