住宅改修費の支給

福祉用具購入費の支給

軽度者に対する福祉用具の貸与

住宅改修費の支給

 手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改修を行った場合、その費用の9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が申請により払い戻される介護保険サービスです。

 支給対象となる費用は、一人につき20万円です。(介護保険から最大18万円が支給されます。)

 住宅改修の申請手順については、下記添付ファイルをご参照ください。

 住宅改修の申請手順.pptx [667KB pptxファイル] 

【支給対象となる住宅改修】

  ・手すりの取り付け
  ・段差の解消
  ・引き戸等への扉の取替え
  ・洋式便器等への便器の取替え
  ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材または通路面の材料の変更
  ・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

【事前申請】

 事前に次の書類を提出してください。

  ・平面図
   注:平面図に改修箇所を記載してください。
  ・改修予定箇所の写真
   写真添付用紙.xlsx [16KB xlsxファイル] ※任意の様式でも申請可
   注1:撮影日がわかるよう日付入りの写真を提出してください。
   注2:改修後の状態がわかるよう写真に完成イメージを記載してください。
 

 改修する住宅の所有者が被保険者と異なる場合は、次の書類も提出してください。

 受領委任払い(本人は負担割合に応じた費用のみ支払い、施工業者が給付費を受領する方法)を希望する場合は、次の書類も提出してください。

 上記の書類を受領後、施工内容などを確認するため職員が現場を訪問して現地調査を行います。その際は、本人(立ち会いできない場合はその家族)、地域包括支援センター職員(要支援認定の場合)・担当ケアマネジャー・住宅改修が必要な理由書の作成者のいずれか、その他必要に応じて工事業者の立ち会いが必要となります。

 現地調査実施後、事前申請の承認の可否について結果を通知しますので、必ず内容を確認し、町の承認を得たことを確認してから着工してください。

 

【住宅改修費支給申請】

 工事完了後、次の書類を提出してください。 

  ・本人の通帳の写し(受領委任払いの場合は不要)
   注:銀行名、支店名、口座名義人(カナ)がわかるページをコピーしてください。
  ・工事費請求内訳書
  ・領収書
  ・改修後の状況がわかる写真
   注:撮影日がわかるよう日付入りの写真を提出してください。

 上記の書類を受領後、改修後の状況などを確認するため職員が現場を訪問して現地調査を行います。その際は、本人、地域包括支援センター職員(要支援認定の場合)・担当ケアマネジャー・住宅改修が必要な理由書の作成者のいずれか、その他必要に応じて工事業者の立ち会いが必要となります。

 現地調査実施後、住宅改修費の支給の可否を審査し、その結果(決定の場合は支給額と振込予定日)を通知します。

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福祉用具購入費の支給

 直接肌に触れたり、他の人と共有できない福祉用具を購入した場合、その費用の9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が申請により払い戻される介護サービスです。支給対象となる購入費用は、年間10万円までです。

【購入費の支給対象となる福祉用具】

  ①腰掛便座
  ②簡易浴槽
  ③特殊尿器
  ④移動用リフトのつり具の部分
  ⑤入浴補助用具
 
 (令和4年4月より追加)
  ⑥排泄予測支援機器
 
 (令和6年4月より追加)
  ⑦歩行器【歩行車除く】
  ⑧単点杖【松葉杖を除く】及び多点杖
  ⑨固定用スロープ
 
  ※⑦~⑨は貸与も選択可能です
  

【福祉用具購入費支給申請】

 次の書類を提出してください。

  ・本人の通帳の写し(受領委任払いの場合は不要)
  ・領収書
  ・購入した福祉用具の概要がわかる書類(パンフレット等)

 受領委任払い(本人は負担割合に応じた費用のみ支払い、販売業者が給付費を受領する方法)を希望する場合は、次の書類も提出してください。

 上記の書類を受領後、福祉用具購入費の支給の可否を審査し、その結果(決定の場合は支給額と振込予定日)を通知します。

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軽度者に対する福祉用具の貸与

 介護保険における福祉用具貸与では、軽度者(要支援1・2、要介護1)の状態像から利用が想定しにくい品目は、原則、保険給付の対象外となっていますが、医師及びケアマネジャーが必要と判断し、事前に届出があった場合には、例外的に給付を認める場合もあります。

 例外給付を受けるためには町への届出が必要となりますので、まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。

【軽度者の利用が想定しにくい福祉用具】

  ・車いす及び付属品
  ・特殊寝台及び付属品
  ・床ずれ防止用具
  ・体位変換器
  ・認知症老人徘徊感知器
  ・移動用リフト(つり具の部分を除く)
  ・自動排泄処理装置
   注:便も吸引する器具の場合は、要介護3以下であれば届出が必要となります。

 

【例外給付の届出】 

 事前に次の書類を提出してください。

  ・福祉用具の必要性を確認できる書類(医学的所見 [146KB pdfファイル] 、主治医意見書の写し等)
  ・ケアプラン
  ・サービス担当者会議等の記録

 上記の書類を受領後、例外給付の可否を審査し、その結果を通知します。

 届出の有効期間は、要介護(要支援)認定期間の満了日までとなりますので、認定の更新または区分変更により軽度者の認定を受け、引き続き例外給付の対象となる福祉用具を利用する場合は、再度届出が必要となります。

 未届での利用は保険給付の対象外となり、その間に支払われた給付費は返還していただくことになりますので、届出忘れには十分注意してください。

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