次に該当する場合、町に対しケアプランを届け出る必要があります。

 届出漏れがないよう、十分注意してください。

訪問介護(生活援助)の利用回数が基準を超える場合

 訪問介護のうち生活援助中心型サービスの1月当たりの利用回数が、次の基準を超えて位置づけられたケアプランについては、町に届け出なければなりません。

要介護1

要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回
※身体介護に引き続き生活援助を行う場合(生活援助加算)の回数は除く

●提出書類

 ①居宅サービス計画書(第1表から第7表)の写し ※利用者へ交付し、署名があるもの

 ②訪問介護事業所から提供を受けた訪問介護計画書の写し

 ③訪問回数の多い居宅サービス計画に係る経過報告書 ※2回目以降の届出

●提出期限

 ケアプランを利用者に交付した月の翌月末まで

●提出方法

 保健福祉課介護保険係へ郵送で提出

●検証方法等

 届出があったケアプランは、担当ケアマネジャー出席の下、地域ケア個別会議で内容の検証を行います。

 検証後の有効期間は、原則、届出のあったケアプランの最初のサービス提供月の初日から起算して1年間とし、この間にケアプランの見直しを行った場合の届出は不要です。

 ただし、有効期間中に更新申請または区分変更申請を行い、要介護状態区分が変更となった場合には、変更後の認定有効期間開始日の前日までを有効期間とし、1月当たりの生活援助中心型サービスの回数が、変更後の要介護状態区分の基準を超えて位置づけられたときは、再度届出が必要となります。

●参考

 訪問回数の多い居宅サービス計画の届出に係る取扱いの見直しについて 

 別紙 訪問回数の多い居宅サービス計画に係る経過報告書 

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合

 令和3年10月1日以降作成または変更したケアプランで、次の①②のいずれにも該当し、町から届出の依頼があった場合には、当該ケアプランの届出が義務化されます。

 ①介護サービスの利用割合が区分支給限度基準額の7割以上

 ②介護サービス費の総額のうち「訪問介護」が占める割合が6割以上

●提出書類・提出期限

 届出を依頼する際に個別にお知らせします。

●検証方法

 届出があったケアプランは、担当ケアマネジャー出席の下、地域ケア個別会議で内容の検証を行います。

●参考

 介護保険最新情報Vol.1006 

 介護保険最新情報Vol.1009 

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