○大鰐町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例
平成20年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、暴力団による本町公共施設の利用の規制に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよいまちづくりに寄与するものとする。
(1) 大鰐町役場の位置を変更する条例(平成5年大鰐町条例第8号)に規定する施設
(2) 大鰐町立学校設置条例(昭和39年大鰐町条例第14号)に規定する施設
(3) 大鰐町立公民館の設置等に関する条例(昭和36年大鰐町条例第12号)に規定する施設
(4) 大鰐町社会教育施設設置条例(平成9年大鰐町条例第18号)に規定する施設
(5) 大鰐町社会福祉館設置条例(昭和52年大鰐町条例第27号)に規定する施設
(6) 大鰐町へき地保健福祉館設置条例(昭和49年大鰐町条例第41号)に規定する施設
(7) 大鰐町コミュニティセンター設置条例(昭和62年大鰐町条例第29号)に規定する施設
(8) 大鰐町鯖石地区集会施設設置条例(平成17年大鰐町条例第21号)に規定する施設
(9) 大鰐町中央児童館条例(昭和54年大鰐町条例第3号)に規定する施設
(10) 大鰐町老人福祉センター条例(昭和54年大鰐町条例第2号)に規定する施設
(11) 大鰐町斎場条例(平成5年大鰐町条例第18号)に規定する施設
(12) 大鰐町多目的集会センター設置条例(昭和60年大鰐町条例第16号)に規定する施設
(13) 大鰐町多目的研修センター設置条例(昭和55年大鰐町条例第23号)に規定する施設
(14) 大鰐町生活改善センター設置条例(昭和50年大鰐町条例第27号)に規定する施設
(15) 大鰐町構造改善センター設置条例(平成2年大鰐町条例第4号)に規定する施設
(16) 大鰐町農家高齢者創作館設置条例(昭和52年大鰐町条例第33号)に規定する施設
(17) 大鰐町農村広場設置条例(平成3年大鰐町条例第3号)に規定する施設
(18) 大鰐町活性化交流センター設置条例(平成13年大鰐町条例第20号)に規定する施設
(19) 大鰐町国民保養センター条例(昭和57年大鰐町条例第32号)に規定する施設
(20) 大鰐町国民宿舎条例(昭和57年大鰐町条例第31号)に規定する施設
(21) 大鰐町障害者更正センター条例(昭和57年大鰐町条例第30号)に規定する施設
(22) 大鰐町地域交流センター設置条例(平成16年大鰐町条例第15号)に規定する施設
(23) 大鰐町総合案内所設置条例(昭和58年大鰐町条例第13号)に規定する施設
(24) あじゃら緑地広場設置条例(昭和60年大鰐町条例第17号)に規定する施設
(25) 大鰐町都市公園条例(昭和53年大鰐町条例第22号)に規定する施設
(26) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた施設
(規制及び使用料の返還)
第3条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、個別条例等の定めにもかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。
2 町長等は、既に公共施設の使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取消すことができるものとする。この場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わない。
3 町長等は、前項の規定に基づき公共施設の利用の許可を取り消した場合において、既に使用料が納付されているときは、速やかに当該使用料を返還しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例等に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。