○大鰐町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例

平成20年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、暴力団による本町公共施設の利用の規制に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよいまちづくりに寄与するものとする。

(公共施設)

第2条 この条例において、「公共施設」とは次の各号に掲げるものをいう。

(19) 大鰐町国民保養センター条例(昭和57年大鰐町条例第32号)に規定する施設

(20) 大鰐町国民宿舎条例(昭和57年大鰐町条例第31号)に規定する施設

(21) 大鰐町障害者更正センター条例(昭和57年大鰐町条例第30号)に規定する施設

(26) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた施設

(規制及び使用料の返還)

第3条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、個別条例等の定めにもかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。

2 町長等は、既に公共施設の使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取消すことができるものとする。この場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わない。

3 町長等は、前項の規定に基づき公共施設の利用の許可を取り消した場合において、既に使用料が納付されているときは、速やかに当該使用料を返還しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例等に定めるもののほか、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例

平成20年3月14日 条例第1号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年3月14日 条例第1号