高額医療合算介護サービス費
介護サービスを利用した際の自己負担額と、医療を受けた際の自己負担額の年間の合計額が上限額を超えた場合には、その超えた分を「高額医療合算介護サービス費」として給付します。
対象となる場合には、国民健康保険に加入している方には町から、後期高齢者医療保険に加入している方には青森県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されますので、必要事項を記入の上、住民生活課国保年金係まで提出してください。
70歳未満の方がいる世帯の上限額
所得区分(基礎控除後の総所得額) | 年間上限額 |
901万円を超える方 | 212万円 |
600万円を超え901万円以下の方 | 141万円 |
210万円を超え600万円以下の方 | 67万円 |
210万円以下の方 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上の方がいる世帯の上限額
所得区分 |
年間上限額 |
課税所得額が690万円以上の方 | 212万円 |
課税所得額が380万円以上の方 | 141万円 |
課税所得額が145万円以上の方 | 67万円 |
一般に該当する方 | 56万円 |
低所得Ⅱに該当する方 | 31万円 |
低所得Ⅰに該当する方 | 19万円 |
※介護保険と医療保険のそれぞれの上限額を適用したあとの自己負担額を合計します。
※それぞれの保険で適用外となる自己負担額については、算定の対象とはなりません。
※低所得Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、上記とは異なります。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2014年12月28日 /
更新日: 2021年7月7日