通いの場の支援
大鰐町では、介護予防の取り組みの一つとして、高齢者の社会的孤立の解消や、参加者どうしの交流を通しての心身の健康保持など、介護予防としての効果が期待される「通いの場」の活動を支援するため、補助金を交付しています。
補助対象事業
茶話会や介護予防に資する簡単な運動など、高齢者がだれでも気軽に通うことができる活動を行っていれば対象になります。
地域の集会所、公共施設、個人宅、空き家など活動場所は問いませんが、大鰐町で実施することが条件です。
また、以下の条件を満たしている必要があります。
・営利活動、政治活動、宗教活動を目的としたものではないこと。
・月2回以上活動し、1回あたりの平均活動時間が1時間以上であること。
・1回あたりの活動で、高齢者の利用者数が5人以上、又は高齢者を含む利用者数が10人以上であること。
※ただし、条件に満たない場合でも、町長が必要と認めるときは補助対象事業となる場合もあります。
補助内容
補助金は、活動頻度に応じ、最大10万円を交付します。
活動頻度 | 補助金上限額 | |
週1回以上 | 延べ活動回数を活動月数で除して得た値が3.5を超える | 10万円 |
月3回 | 延べ活動回数を活動月数で除して得た値が2.5を超え3.5以内 | 8万円 |
月2回 | 延べ活動回数を活動月数で除して得た値が2以上2.5以内 | 6万円 |
※ただし、年度途中で活動を開始または終了した場合は、上記の表で算定された上限額を12で除し、活動月数を乗じて得た額(千円未満四捨五入)が上限額となります。
補助金は、次の経費に活用することができます。
補助対象経費 | 対象経費内訳 |
報償費 | 謝礼金 |
需用費 |
消耗品費(単価が1万円以下の物) 燃料費 印刷製本費 電気料 ガス料 水道料 修繕料(備品等の1件10万円以下の修繕) |
役務費 |
電話料 郵便料 広告料 手数料 保険料 |
使用料及び賃借料 |
コピー使用料 会場借上料 事務用機器賃借料 OA機器賃借料 介護予防のための機械器具賃借料 |
備品購入費 (単価が1万円を超える物) |
事務用機器購入費 OA機器購入費 介護予防のための機械器具購入費(1点10万円以下の備品) |
※ただし、次の経費に対しては補助金を使用することは認められません。
・申請団体の構成員が講師を務めた場合の謝礼
・参加者への参加費、記念品、祝い金
・申請団体及び参加者の飲食費及び交通費
・申請団体が使用する車の燃料費
・車両に係る保険料
・事業開始年度の3月31日までに支出が完了していない経費
・他の制度による助成金、補助金等を受けている経費
補助金交付までの流れ
補助金は、事業完了後に実績に基づき交付する精算払いと、交付決定額と同額を交付し、事業完了後に精算する概算払いの2通りの交付方法があります。以下の流れは、精算払いのものを記載しています。概算払いを希望する場合は、補助金交付決定後に請求書を提出していただくこととなります。
①補助金当初交付申請(申請団体 → 町)
【必要書類】・大鰐町地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・大鰐町地域介護予防活動実施計画書(様式第2号)
・収支予算書
②補助金交付決定(町 → 申請団体)
①の申請書類を審査した上で、補助金交付の決定または却下を申請団体へ通知します。
③実績報告(申請団体 → 町)
【必要書類】・大鰐町地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第6号)
・大鰐町地域介護予防活動実績調書(様式第7号)
・活動実績を確認できる書類(活動日報など)
・収支決算書
④補助金交付額確定(町 → 申請団体)
③の報告書類を審査した上で、補助金の交付額を確定し、申請団体へ通知します。
⑤補助金請求(申請団体 → 町)
【必要書類】・大鰐町地域介護予防活動支援事業補助金請求書(様式第9号)
⑥補助金支給(町 → 申請団体)
⑤の請求に対し、補助金を交付します。
補助金交付要綱・各種申請書類
※令和3年4月1日改正
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登録日: 2017年9月19日 /
更新日: 2021年4月1日