施設サービスまたは短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方は、所得額などに応じて次のとおり食費と居住費の軽減を受けることができますので、役場窓口で申請してください。

 

令和3年7月利用分まで
利用者負担段階
1日当たりの食費
1日当たりの居住費(滞在費)
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型
個室
多床室
第1段階
次のいずれかに該当する方
①生活保護の受給者
②世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金の受給者
300円
820円
490円
490円
(320円)
0円
第2段階
③世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が80万円以下の方
390円
820円
490円
490円
(420円)
370円
第3段階
④世帯全員が住民税非課税
650円
1,310円
1,310円
1,310円
(820円)
370円
※預貯金などの資産が1,000万円(夫婦で2,000万円)を超える場合は対象外となります。
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護利用者の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※認定証の交付後に住民税の課税世帯となった場合は、認定証を町へ返還してください。 

 

令和3年8月利用分から
利用者負担段階 1日当たりの食費 1日当たりの居住費(滞在費)

施設

サービス

短期入所生活介護 ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型

個室

多床室
第1段階

次のいずれかに該当する方

①生活保護の受給者

②世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金の受給者

300円 300円 820円 490円

490円

(320円)

0円 
第2段階 ③世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が80万円以下の方 390円

600円

820円 490円

490円

(420円)

370円 
第3段階① ④世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が80万円を超え120万円以下の方 650円

1,000円

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 
第3段階② ⑤世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が120万円を超える方 1,360円

1,300円

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 
※預貯金などの資産が②の方は1,000万円(夫婦で2,000万円)、③の方は650万円(夫婦で1,650万円)、
 ④の方は550万円(夫婦で1,550万円)、⑤の方は500万円(夫婦で1,500万円)を超える場合は対象外と
 なります。
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護利用者の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※認定証の交付後に住民税の課税世帯となった場合は、認定証を町へ返還してください。

申請書類

 申請する場合は、次の書類を保健福祉課介護保険係まで提出してください。

   ①負担限度額認定申請書.pdf [505KB pdfファイル] ※裏面の同意書も忘れずに記入すること

 ②被保険者と配偶者の預貯金、有価証券等の金額が確認できる書類 ※生活保護受給者は添付不要

 ③境界層該当証明書(原本)※持っていない場合は不要

 境界層措置の適用期間については、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて(令和3年7月5日付け老介発0705第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)」で示された取扱いに基づき、境界層該当証明書の発行日が属する年度の翌年度の7月末(当該発行日が4月1日から7月31日までの場合は当該年度の7月末)までとなります。

参考資料

 介護保険最新情報Vol.997 [4640KB pdfファイル]