令和3年10月1日から、要介護認定等に係る情報の提供に関する取扱いが次のように一部変更となります。

情報提供を受けることができる方

  1. 被保険者又は法定代理人
  2. 被保険者の家族(3親等以内の親族に限る。)
  3. 次に該当する方
  • 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者等で介護(介護予防)サービス計画作成依頼届が既に提出されている事業者
  • 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
  • 被保険者と居宅サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定特定施設入居者生活介護事業者
  • 被保険者と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者
  • 被保険者と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定介護予防支援事業者から当該介護予防支援の提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者で、介護(介護予防)サービス計画作成依頼届が既に提出されている事業者
  • 被保険者と介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域包括支援センター設置者(大鰐町長を除く。)若しくは地域包括支援センター設置者から当該介護予防ケアマネジメントの提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者
  • 被保険者と介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者
  • 被保険者と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

4.被保険者の主治医

情報提供の対象となる情報

  1. 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項。ただし、調査実施者が特定される部分を除く。)
  2. 主治医意見書(介護(介護予防)サービス計画に利用することの同意欄について、当該主治医意見書を作成した医師の同意がある場合に限る。)
  3. 認定結果に関する資料(介護認定審査会の審査判定が終了している場合に限る。)
  4. 調査に基づくコンピュータによる一次判定結果

手続き方法

 情報の提供を受ける方は、「大鰐町介護保険の要介護認定等に係る情報提供申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、身分証明書(事業所の職員の方については事業所の従業員であることを証明するもの)を持参又は添付し、保健福祉課介護保険係までご提出ください。

 郵便での提供を希望される際は、返送用封筒を添付してください。

情報提供の方法

 情報提供の方法は、閲覧または開示書類の写しの提供によるものがあります。 

 写しの提供を受ける場合は、コピー代として開示文書1面につき10円(カラーの場合は1面80円)が必要となります。料金の納付書については開示書類に添付させていただきますので記載の納期限までに納入をお願いいたします。

 なお、閲覧にかかる費用等不要です。

要綱、様式等