介護保険担当窓口(⑥番窓口)では、確定申告で使用する次の証明書の発行を受け付けています。

障害者控除対象者認定証明書

 所得税法施行令または地方税法施行令の規定に基づき、大鰐町の要介護認定(要支援認定を除く)を受けている方の障害者控除の認定を行っています。証明書の発行を希望する方は、次の書類を提出してください。

 障害者控除対象者認定申請書(様式第1号) [137KB pdfファイル] 

 申請書を受付後、申請者に証明書(非該当の場合は非該当通知書)を郵送で送付します。

 なお、認定の基準日は毎年12月31日(対象者が死亡または出国した場合は当該日)となりますので、当該基準日より前に受け付けた申請については、原則、当該基準日以後の発行となります。

おむつ代に係る医療費控除の確認書

 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号)」に基づき、要介護認定を受けており、おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、医師が発行するおむつ使用証明書に代えて、町が保有する主治医意見書の内容を確認した旨を証明する確認書により医療費控除を受けることが出来ます。

 確認書の発行を希望する方は、次の書類を提出してください。

 おむつ代の医療費控除の証明に係る確認依頼申出書 [72KB pdfファイル] 

 申出書を受付後、申出者に確認書を郵送で送付します。

 ただし、次のいずれかに該当する方は、おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であっても確認書の発行は出来ません。

・おむつを使用した年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した年

 に主治医意見書が発行されていない場合は、おむつを使用した年の前年または前々年)に作成された主治

 医意見書がない方

・主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」のランクがA2以下の方

・主治医意見書の「現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針」で尿失禁の発生可能性が「なし」の方

【参考資料】

 おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日) [234KB pdfファイル] 

 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平成18年12月26日) [98KB pdfファイル] 

 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平成30年9月14日) [120KB pdfファイル]