要介護(要支援)の認定を受けた方は、要介護状態区分によって決められている支給限度額の範囲内であれば、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)を支払うことでサービスを利用できます。

 サービスを利用するためには、事前に「居宅(介護予防)サービス計画<ケアプラン>」を作成し、その計画に基づき利用することになります。

居宅(介護予防)サービス計画<ケアプラン>の作成

 要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業者に、要支援1または2と認定された方は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。依頼する際には、保険証(オレンジ色)が必要になります。

 介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの職員が、本人や家族と話し合いながら、利用するサービスの内容や頻度などを盛り込んだケアプランを作成します。ケアプランの作成には自己負担はありません。

 なお、施設に入所する方は、その施設でケアプランが作成されます。

介護サービスの利用

(1)利用者の自己負担割合

 介護サービスを利用する際の利用者の自己負担割合は、本人の所得金額などに応じて次のとおり決定しています。

自己負担割合 所得要件
3割

①本人の合計所得金額が220万円以上

②同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、

 単身世帯の場合340万円以上、2人以上の世帯の場合463万円以上

2割

3割負担非該当で、次の①②に該当する方

①本人の合計所得金額が160万円以上

②同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、

 単身世帯の場合280万円以上、2人以上の世帯の場合346万円以上

1割

上記以外の方

※住民税非課税の方、生活保護を受給している方、40歳から64歳(第2

 号被保険者)の方は、上記にかかわらず1割

(2)介護保険給付の支給限度額

 利用者の要介護状態区分に応じて、次のとおり介護保険からの給付を受けることができる限度額が決められています。

要介護状態区分 支給限度額(1か月)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
※支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。
※支給限度額を超えて利用したサービスは、高額介護(介護予防)サービス費及び高額医療合算介護(介護予
 防)サービス費の算定対象となりません。

介護サービス事業者情報

(1)大鰐町の介護サービス事業所

 大鰐町で介護サービスを提供している事業所の一覧です。

 大鰐町介護保険サービス事業所情報  

 

(2)青森県内の介護サービス事業所

 下記のリンクから、青森県内で介護サービスを提供している事業所を検索できます。

 青森県介護サービス情報公表システム

家族介護慰労金の支給

 次の要件に該当する要介護者を自宅で介護している方で、支給要件に該当する場合は、慰労金(年額10万円)を支給します。対象となる場合は、申請書を提出してください。

<要介護者要件>

 次の要件に(①から④は1月1日から12月31日の期間中)該当する方

   ①要介護3以上の認定を受けている
   ②介護サービスの利用日数が10日以下、または福祉用具貸与・販売、住宅改修以外のサービスを利用して
    いない
   ③入院日数の合計が90日以下
   ④居住場所及び住民票の住所が大鰐町
   ⑤市区町村民税非課税世帯
   ⑥介護保険料を滞納していない
   ⑦生活保護を受給していない

<支給要件>

   ①要介護者から数えて3親等以内の親族
   ②1月1日から12月31日の期間中、居住場所及び住民票の住所が大鰐町
   ③市区町村民税非課税世帯
   ④介護保険料を滞納していない
   ⑤生活保護を受給していない

<提出するもの>

   ②通帳(口座情報が確認できるページ)のコピー