交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを利用することができます。
 
ただし、サービスの提供にかかった費用は原則加害者が負担することとなりますので、町では一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
 
このことから、町では支払った介護給付費が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険法施行規則の改正に伴い平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方が、第三者行為を起因としてサービスを利用する場合は届出が必要となりました。
 
第三者行為により要介護状態等になった場合や、状態が悪化した場合は、介護保険担当窓口(⑤番窓口)へ届出をお願いします。

届出書類

届出には以下の書類が必要となります。
 
①第三者行為による被害届
 
②同意書
 
③交通事故発生状況報告書
 
④交通事故証明書(警察へ届け出ることで交付されます。)
 
なお、①③④の書類について、すでに医療保険者への第三者行為による届出を行っている場合には、当該届出の写しを提出していただくことで差し支えありません。

様式

 
 
 

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