介護保険料の決め方

 介護保険料は、町が策定する介護保険事業計画において3年ごとに見直しを行っており、給付費や地域支援事業費の見込額を推計した上で、必要となる保険料額を決定しています。

 令和3年度から令和5年度の介護保険料は以下のとおりです。

区分 対象者 算式

保険料年額

(月額)

第1段階 生活保護受給者または、本人及び世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額等が80万円以下、または老齢福祉年金受給者の方 基準額×0.3

24,120円(2,010円)

第2段階 本人及び世帯員全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額等が80万円超~120万円以下の方 基準額×0.5

40,200円

(3,350円)

第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額等が120万円超の方 基準額×0.7

56,280円

(4,690円)

第4段階 本人が住民税非課税で、世帯の誰かに住民税が課税されている方で、課税年金収入額等が80万円以下の方

基準額

×0.9

72,360円

(6,030円)

第5段階 本人が住民税非課税で、世帯の誰かに住民税が課税されている方で、課税年金収入額等が80万円超の方 基準額

80,400円

(6,700円)

第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2

96,480円

(8,040円)

第7

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上~210万円未満 基準額×1.3

104,520円

(8,710円)

第8

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上~320万円未満の方  基準額×1.5

120,600円

(10,050円)

第9

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上の方 基準額×1.7

136,680円

(11,390円)

  ※年度途中で資格を取得した場合は、取得した月からの保険料を月割りで算定します。
  ※年度途中で資格を喪失した場合は、喪失した月の前月分までの保険料を納めていただきます。
  ※第1段階から第3段階までの保険料は、公費(国・県・町)負担による軽減措置後の保険料額です。

介護保険料の納め方

第1号被保険者(65歳以上)

○特別徴収

 年金の年額が18万円以上の方を対象に、年金から天引きします。

○普通徴収

 特別徴収の対象とならなかった方を対象に、納付書を郵送しますので、次の納付場所で納めてください。

 ①大鰐町役場会計課(①番窓口)

 ②青森銀行大鰐支店(本支店及び出張所)

 ③東奥信用金庫大鰐支店(本支店)

 ④つがる弘前農業協同組合大鰐支店(本支店)

 ⑤東北6県内のゆうちょ銀行及び郵便局

 ⑥下記コンビニエンスストア

  ・ローソン
  ・ファミリーマート
  ・ミニストップ
  ・デイリーヤマザキ
  ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  ・ニューヤマザキデイリーストア
  ・ヤマザキデイリーストアー
  ・ハマナスクラブ
  ・ローソンストア100
  ・セブン-イレブン
  ・くらしハウス
  ・MMK設置店
  ・セイコーマート
  ・スリーエイト
  ・タイエー
  ・生活彩家
  ・ポプラ
  ・ハセガワストア

 ⑦下記スマートフォンアプリ

  ・Pay Pay
  ・Pay B
  ・支払秘書
  ・LINE Pay請求書支払い
  ・d払い請求書払い
  ・au PAY請求書払い

 また、②から⑤の金融機関では、口座振替の手続きが可能です。

 口座振替を希望する方は、通帳届出印、通帳、納付書を持参し、金融機関で手続きしてください。

 

第2号被保険者(40歳から64歳までの健康保険加入者)

 国民健康保険加入者は、国民健康保険税に介護納付分が含まれ、徴収されます。

 上記以外の健康保険加入者は、健康保険料に介護納付分が含まれ、毎月の給与から差し引かれます。 

介護保険料の減免及び納付猶予について

 大鰐町では、災害に遭われた方や前年に比べて収入が著しく減少した方に対し、介護保険料の減免や納付猶予(納付期間の延長)が受けられる制度を実施しています。

 減免や納付猶予を希望される方は、申請が必要となりますので、申請書へご記入いただき担当窓口へご提出ください。

 なお、詳細については、介護保険係へお問い合わせください。

 

 介護保険料減免・徴収猶予申請書 [90KB pdfファイル]