介護保険料
介護保険料の決め方
介護保険料は、町が策定する介護保険事業計画において3年ごとに見直しを行っており、給付費や地域支援事業費の見込額を推計した上で、必要となる保険料額を決定しています。
令和6年度から令和8年度の介護保険料は以下のとおりです。
区分 | 対象者 | 算式 |
保険料年額 (月額) |
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第1段階 | 生活保護受給者または、本人及び世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額等が80万円以下、または老齢福祉年金受給者の方 |
基準額×0.285 |
22,920円(1,910円) |
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第2段階 | 本人及び世帯員全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額等が80万円超~120万円以下の方 | 基準額×0.485 |
39,000円 (3,250円) |
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第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額等が120万円超の方 |
基準額×0.685 |
55,080円 (4,590円) |
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第4段階 | 本人が住民税非課税で、世帯の誰かに住民税が課税されている方で、課税年金収入額等が80万円以下の方 |
基準額 ×0.9 |
72,360円 (6,030円) |
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第5段階 | 本人が住民税非課税で、世帯の誰かに住民税が課税されている方で、課税年金収入額等が80万円超の方 | 基準額 |
80,400円 (6,700円) |
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第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 |
96,480円 (8,040円) |
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第7段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上~210万円未満 | 基準額×1.3 |
104,520円 (8,710円) |
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第8段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上~320万円未満の方 | 基準額×1.5 |
120,600円 (10,050円) |
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第9段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上~420万円未満の方 | 基準額×1.7 |
136,680円 (11,390円) |
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第10段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上~520万円未満の方 |
基準額 ×1.9 |
152,760円 (12,730円) |
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第11段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上~620万円未満の方 |
基準額 ×2.1 |
168,840円 (14,070円) |
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第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上~720万円未満の方 |
基準額 ×2.3 |
184,920円 (15,410円) |
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第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額 ×2.4 |
192,960円 (16,080円) |
介護保険料の納め方
第1号被保険者(65歳以上)
○特別徴収
年金の年額が18万円以上の方を対象に、年金から天引きします。
○普通徴収
特別徴収の対象とならなかった方を対象に、納付書を郵送しますので、次の納付場所で納めてください。
①大鰐町役場会計課(①番窓口)
②青森銀行大鰐支店(本支店及び出張所)
③東奥信用金庫大鰐支店(本支店)
④つがる弘前農業協同組合大鰐支店(本支店)
⑤東北6県内のゆうちょ銀行及び郵便局
⑥下記コンビニエンスストア
⑦下記スマートフォンアプリ
また、②から⑤の金融機関では、口座振替の手続きが可能です。
口座振替を希望する方は、通帳届出印、通帳、納付書を持参し、金融機関で手続きしてください。
第2号被保険者(40歳から64歳までの健康保険加入者)
国民健康保険加入者は、国民健康保険税に介護納付分が含まれ、徴収されます。
上記以外の健康保険加入者は、健康保険料に介護納付分が含まれ、毎月の給与から差し引かれます。
介護保険料の減免及び納付猶予について
大鰐町では、災害に遭われた方や前年に比べて収入が著しく減少した方に対し、介護保険料の減免や納付猶予(納付期間の延長)が受けられる制度を実施しています。
減免や納付猶予を希望される方は、申請が必要となりますので、申請書へご記入いただき担当窓口へご提出ください。
なお、詳細については、介護保険係へお問い合わせください。
介護保険料減免・徴収猶予申請書 [90KB pdfファイル]